熊本総合運輸事件について実質的に、時間外労働に対する割増賃金による賃金増額が生じないような支給方法は、許容されていません。歩合給と固定残業代を組みあわせて支給することに問題はありますか023(令和5)年3月10日、最高裁で12固定残業代に関する新しい判決(熊本総合運輸事件)がありました。事案の概要としては、トラック運転手として勤務していた労働者が、時間外労働、休日労働および深夜労働(以下、「時間外勤務等」)に対する割増賃金等および付加金の支払いを求めて訴えたというものです。この事案においては、時間外勤務等に対する割増賃金の支給にあたっての計算方法が複雑になっています。支給項目は、図表1の通りであり、割増賃金の基礎単価になる「通常の労働時間の賃金」に該当するものは、①〜③のみとしていました。そして、④および⑤が割増賃金の総額(⑥)となり、①〜⑤の合計が⑦賃金総額となります。価としたうえで、現実に行った時間外労働等に対して支給が義務付けられる割増賃金を計算した結果の金額になります。一方で、⑤調④割増手当は、①〜③を割増賃金の基礎単歩合給と固定残業代を組みあわせて支給する方法について、現在の裁判所がどのように考えているのか教えてください。Q1 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は変化するうえ、ときには重要な判例も出されるため、日々情報収集することは欠かせません。本連載では、こうした法改正や重要判例の理解をはじめ、人事労務担当者に知ってもらいたい労働法などを、Q&A形式で解説します。第63回 熊本総合運輸事件最高裁判決、役職定年制※ 筆者作成弁護士法人ALG&Associates 執行役員・弁護士 家永 勲⑦賃金総額図表1支給項目①基本給通常の労働時間の賃金②基本歩合給③勤続手当④ 時間外勤務等に対する割増手当(時間外手当)⑥割増賃金総額⑤調整手当2023.842A知っておきたいA&A 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は&Q労働法
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