就業規則の作成・変更、る必要がある事項(以下、「記載必要事項」)と、定めをするならば記載する必要がある事項(以下、「相対的記載必要事項」)があります(図表1)。事項を変更したときは、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、または、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴いて、その意見を記した書面を添付して届出をしなければなりません(労働基準法第90条)。届出先は、事業所を管轄する労働基準監督署です。会社内に複数の事業所がある場合は、それぞれの事業所で労働者の意見書をつけて、労働基準監督署に提出する必要があるので注意が必要です(図表2)。届出は電子申請でも可能です。なお、管轄の労働基準監督署によっては、変更届を提出するときに新旧対比表等を一緒に届けるように求められることがありますので、添付する書類などは事前に問合せをするとよいでしょう。は、継続雇用制度の延長などの措置を講じる場合や、創業支援等措置にかかる制度などを社内で新たに設ける場合には、労働基準法第89条の「退職に関する事項(同条第3号)」などに該当しますので、就業規則を作成・変更し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。労働条件で雇用するときは、就業規則にどのように記載するのかを検討する必要があります。のなかに「正社員はこうする。定年後再雇用の社員(以下、「再雇用社員」)はこうする」というように雇用形態別の労働条件などを並べて規定することもできますが、正社員就業規則・再雇用社員就業規則というように雇用形態などの区分ごとに就業規則を定めることもできます。を労働基準法は言及していませんので、会社のなかで運用しやすい体系で作成するとよいでしょう。また、定年後再雇用した人を正社員と異なる一つの規程で管理をするならば、一つの条文これについては、雇用形態別に定めるか否か2023.98図表2 就業規則の作成・変更の届出図表1 就業規則作成の義務(労働基準法第89条)意見書添付労働者へ周知作成届出変更労働基準監督署事業所ごとに記載必要事項(1)退職手当に関する事項(2) 臨時の賃金(賞与)等、(3) 食費、作業用品などの負(4)安全衛生に関する事項(5)職業訓練に関する事項(6) 災害補償および業務外のの事由を含む)(7) 表彰および制裁の種類お(8) その他事業場の全労働者相対的記載必要事項最低賃金に関する事項担に関する事項傷病扶助に関する定めよび程度に関する事項に適用する事項※ 厚生労働省リーフレット「就業規則を作成しましょう」から引用し筆者一部加筆※ 厚生労働省リーフレット「就業規則を作成しましょう」より筆者作成(1) 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合においては就業時転換に関する事項(2) 賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切および支払いの時期並びに昇給に関する事項(3) 退職に関する事項(解雇労働者の過半数で組織する労働組合、または、労働者の過半数を代表する者の意見書をつけます就業規則33就業規届則出をを新すしるく作成したときや、その記載44高齢者高の齢雇者用のに雇関用しにて関、す定る年変の更引上げ、また
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