エルダー2023年9月号
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社会保険労務士法人ヒューマンキャピタル代表特定社会保険労務士杉■山■秀■文■ ■■■■高年齢者雇用確保措置・望者全員65歳までの雇用を義務づける﹁高年齢者雇用確保措置﹂、70歳までの就業機会確保の努力義務を課す﹁高年齢者就業確保措置﹂の実施が求められています。これらは、﹁退職に関する事項﹂に該当するため、就業規則への記載が欠かせません。本稿では、ケースごとの就業規則の記載例について紹介します。たん退職とし、新たに労働契約を結ぶ形態です。対象者は希望者全員ですが、就業規則に定める解雇事由または退職事由(年齢にかかわるものを除く)に該当する場合には、再雇用しないことができるとされています。再雇用制度においては、になってもらう役割や位置づけ、雇用形態、労働時間、賃金などの処遇、本人希望の確認などについて検討する必要があります。以上をふまえた就業規則の条文例は以下のようになります。 第〇条(定年)1 社員の定年は満60歳とする。2 定年退職日は満60歳到達月の末日とする。第〇条(再雇用)1 本人が希望する場合は、次の各号に該当する場合を除き、65歳を限度に嘱託として再雇用する。再雇用の日は定年退職日の翌日とする。2 第〇条(嘱託契約)① 就業規則第○条に定める懲戒解雇事由に該当するとき② 就業規則第○条に定める退職事由に該当するとき③ 就業規則第○条に定める解雇事由に該当するとき会社は定年退職日の3カ月前に以下の事項を本人から聴取し、本人が再雇用を希望する場合は業務内容、労働条件などを決定し、再雇用するものとする。① 再雇用希望の有無② 再雇用を希望する場合の業務内容、労働時間・労働日数③ その他再雇用にあたって必要な事項嘱託契約は再雇用の日より1年とする。ただし契約更新時に本人が希望したときは、前条第1項第1号~第3号に該当する場合を除き契約を更新するものとする。11特集高齢者雇用と就業規則入門エルダー60歳定年、22継続雇希用望制者度全の員う65ち歳再ま雇で用継制度続は雇、定用の年例でいっ11事業者はにじはめ、に高年齢者雇用安定法により、希解説 解説 11就業確保措置と就業規則のポイント

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