エルダー2023年9月号
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の﹁第〇条(嘱託の人事等級)﹂以降の条文が入ります。正社員に休職制度がある場合、労働契約法の不合理な待遇格差の禁止規定および同一労働同一賃金ガイドラインの観点から、再雇用者にも適用する必要があります。ただし、労働契約期間を超えてまで休職とする必要はありませんので、その点を明記します。ることが努力義務となっています。①70歳までの定年引上げ②定年制の廃止③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入⑤70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入団体が行う社会貢献事業このうち、③~⑤の措置については、対象者を限定する基準を設けることができます。ただし、会社が恣し意い的に一部の高齢社員を排除しようとするようなものは認められません。以上をふまえた就業規則の条文例は以下のようになります。※以下は2の﹁60歳定年、希望者全員65歳まで継続雇用の例﹂ 場合は更新後の契約期間の終期)までとする。第〇条(定年)社員の定年は満65歳とする。定年退職日は満65歳到達月の末日とする。第〇条(定年)1 社員の定年は満60歳とする。2 定年退職日は満60歳到達月の末日とする。第〇条(再雇用)1 本人が希望する場合は、次の各号に該当する場合を除き70歳を限度に嘱託として再雇用する。再雇用の日は定年退職日の翌日とする。① に該当するとき② 当するとき③ 当するとき就業規則第○条に定める懲戒解雇事由就業規則第○条に定める退職事由に該就業規則第○条に定める解雇事由に該2 3 第〇条(嘱託契約)前項にかかわらず、65歳到達後の契約更新は次の各号の基準を満たす者に限る。① 心身ともに健康で業務に支障がなく、契約更新以前3年間の定期健康診断をすべて受診し、要注意以上の所見が含まれていない者② 契約更新以前3年間の業績評価結果がいずれもA以上である者③ 契約更新以前3年間に懲戒処分を受けていない者④ 契約更新以前3年間の出勤率が平均会社は定年退職日の3カ月前に以下の事項を本人から聴取し、本人が再雇用を希望する場合は業務内容、労働条件などを決定し、再雇用するものとする。① 再雇用希望の有無② 再雇用を希望する場合の業務内容、労働時間・労働日数③ その他再雇用にあたって必要な事項嘱託契約は再雇用の日より1年とする。ただし契約更新時に本人が希望したときは、前条第1項第1号~第3号に該当する場合を除き契約を更新するものとする。ただし65歳到達後の契約更新は前条第2項の基準を満たした者に限る。13特集高齢者雇用と就業規則入門エルダーa.事業主が自ら実施する社会貢献事業b.事業主が委託、出資(資金提供)等する12 80%を下回らない者60歳定年、希望者全員65歳・44会社は基70準歳該ま当で者のを高70年歳齢ま者で就継業続確雇保用措の置例を取33就業規65則歳の定条年文の例例は以下の通りです。

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