措置のうち④、⑤の措置をさします。④﹁業務委託契約﹂を締結する場合、次のように、これまでの経験やノウハウを活かして会社に貢献してもらうことになります。・個人事業主として、営業、システム開発など※以下は2の﹁60歳定年、希望者全員65歳まで継続雇用の例﹂の﹁第〇条(嘱託の人事等級)﹂以降の条文が入ります。・専門領域にかかるコンサルティングサービス・研修インストラクターとして後進の指導、専⑤﹁社会貢献事業﹂を実施する場合には、計画を作成し、過半数労働組合等の同意を得て、周知する必要があります。うになります。の特定業務を請け負うを行う門教育をになってもらう以上をふまえた就業規則の条文例は以下のよ 第〇条(定年)1 社員の定年は満65歳とする。2 定年退職日は満65歳到達月の末日とする。第〇条(再雇用)1 本人が希望する場合は、次の各号に該当する場合を除き70歳を限度に嘱託として再雇用する。再雇用の日は定年退職日の翌日とする。ただし、次項各号の基準を満たす者に限る。① 就業規則第○条に定める懲戒解雇事由に該当するとき② 就業規則第○条に定める退職事由に該当するとき③ 就業規則第○条に定める解雇事由に該当するとき2 前項の基準は以下の通りとする。① 心身ともに健康で業務に支障がなく、定年前3年間及び契約更新以前3年間の定期健康診断をすべて受診し、要注意以上の所見が含まれていない者② 定年前3年間及び契約更新以前3年間の業績評価結果がいずれもA以上である者③ 定年前3年間及び契約更新以前3年間に懲戒処分を受けていない者④ の出勤率が平均80%を下回らない者3 会社は定年退職日の3カ月前に以下の事項を本人から聴取し、本人が再雇用を希望する場合は業務内容、労働条件などを決定し、再雇用するものとする。① ② 働時間・労働日数③ 第〇条(嘱託契約)嘱託契約は再雇用の日より1年とする。ただし契約更新時に本人が希望したときは、前条第1項第1号~第3号に該当せず、かつ前条第2項の基準を満たした場合、契約を更新するものとする。定年前3年間及び契約更新以前3年間再雇用希望の有無再雇用を希望する場合の業務内容、労その他再雇用にあたって必要な事項第〇条(定年)1 2 第〇条(就業確保措置)1 2 社員の定年は満65歳とする。定年退職日は満65歳到達月の末日とする。本人が希望する場合は、次の各号に該当する場合を除き会社は就業確保措置を講ずる。ただし、次項各号の基準を満たす者に限る。① 就業規則第○条に定める懲戒解雇事由に該当するとき② 就業規則第○条に定める退職事由に該当するとき③ 就業規則第○条に定める解雇事由に該当するとき前項の基準は以下の通りとする。① 心身ともに健康で業務に支障がなく、2023.914 65歳定年、希望者の意向をふまえて65歳定年、基準該当者を70歳まで66創業支継援続等雇措用置まとたはは、創4業の支高援年等齢措者置就の業例確保55この場継合続の雇条用文の例例は以下の通りです。
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