エルダー2023年9月号
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■社会貢献事業の場合(厚生労働省﹁創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について﹂を元に作成)【参考資料】厚生労働省リーフレット﹁高年齢者雇用安定法改正の概要﹂厚生労働省リーフレット﹁創業支援等措置の実施に関する計画※嘱託再雇用の場合、以下は5の﹁65歳定年・基準該当者を70歳まで継続雇用の例﹂の﹁第〇条︵嘱託契約︶﹂以降の条文が入ります。※業務委託契約、社会貢献事業の条文例は次項に記載しますに示します。■業務委託契約の場合の記載例等について﹂ https://wwwmhwgo.jp/content/11600000/000694689pdhttps://wwwmhwgo.jp/content/11600000/000750086pd定年前3年間及び契約更新以前3年間(次項第2号、第3号の場合は定年到達前3年間、以下同じ)の定期健康診断をすべて受診し、要注意以上の所見が含まれていない者② 定年前3年間及び契約更新以前3年間の業績評価結果がいずれもA以上である者③ 定年前3年間及び契約更新以前3年間に懲戒処分を受けていない者④ 定年前3年間及び契約更新以前3年間の出勤率が平均80%を下回らない者3 第1項に定める就業確保措置は次のいずれかとする。会社は本人の希望、諸般の事情を勘案し、いずれの措置を講じるかを決定するものとする。第2号、第3号の詳細は第〇条~第〇条による。① ② ③ 以下の事業に70歳までの継続的な従事a事業主が自ら実施する社会貢献事業する団体が行う社会貢献事業4 会社は定年退職日の3カ月前に就業確保措置にかかる希望等を本人から聴取し、本人が希望する場合は、措置内容を決定するものとする。第〇条(業務委託契約)1 第〇条第3項第2号に定める業務委託契約は、創業支援等措置にかかる計画に基づく業務委託契約を締結することにより実施するものとする。2 会社が受託者に準備する業務、報酬は個別に締結する業務委託契約によるものとする。3 業務委託契約期間は1年とし、受託者がとして更新するものとする。  ただし会社は、次に掲げる日以降は、業務委託契約を更新しないものとする。① と認められた日② 務を果たし得ないと認められた日4 その他本規程に定めのない事項は、業務委託契約に定めるところによるものとする。心身の故障のため業務に堪えられない業務の状況が著しく不良で引き続き業第〇条(社会貢献事業)1 2 3 4 ..l.f..l.f 第〇条第3項第3号に定める社会貢献事業は、創業支援等措置にかかる計画に基づく社会貢献事業にかかる契約を締結することにより実施するものとする。業務内容、報酬等は個別に締結する社会貢献事業にかかる契約(以下、﹁契約﹂という)による。契約期間は1年とし、社会貢献事業に従事する者が70歳に達する日の属する月の末日まで原則として更新するものとする。ただし会社は、次に掲げる日以降は、契約を更新しないものとする。① 心身の故障のため業務に堪えられないと認められた日② 業務の状況が著しく不良で引き続き業務を果たし得ないと認められた日その他本規程に定めのない事項は社会貢献事業にかかる契約によるものとする。15特集高齢者雇用と就業規則入門エルダー70歳までの継続的な業務委託契約の締結b 事業主が委託、出資(資金提供)等70歳に達する日の属する月の末日まで原則70歳を限度とした嘱託としての再雇用77業務委業託務契委約託、契社約会・貢社献会事貢業献の事条業文の例例を以下

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