定年後再雇用者の賃金の取扱いに関する最高裁判所の判断は?年退職した後の有期労働契約を締結して1定いた労働者(以下、「嘱託社員」)と期間の定めがない労働契約を締結している労働者の賃金に関して、基本給および賞与などの相違が労働契約法第20条(法改正の影響で、現在ではパートタイム・有期雇用労働法の第8条に相当する内容であり、不合理な待遇差を禁止したもの)に違反するか否かを争点とした事件です。過去に当該事件について触れたことがあります(本誌2021年6月号※最高裁まで争い続けるか不透明でしたが、2023(令和5)年7月20日に最高裁が判断を下しました。事案の概要としては、定年後の嘱託社員に)。当時は、ついて、嘱託規程に基づき、賃金体系はその都度決め、賃金額は経歴、年齢そのほかの実態を考慮して決める旨定められており、再雇用後は役職に就かない旨が明記され、賞与の名古屋自動車学校事件について2023年7月20日に、60%を下回る賃金減額部分を違法と判断した下級審の判断に対して、基本給の支給目的などの考慮が足りないという理由で差し戻されたところです。そのため、結論はまだ明確に示されていません。Q1定年後の再雇用となる従業員の賃金の減額について、新しい最高裁の判例が示されたとのことですが、どのような内容なのでしょうか。2023.944図表 名古屋自動車学校事件における定年前と定年後の賃金定年前基本給18万1,640円8万1,738円7万4,677円23万3,000円(3年平均)一時金役職主任弁護士法人ALG&Associates 執行役員・弁護士 家永 勲定年後1年間定年後1年経過以降8万1,427円〜10万5,877円ーーA※『エルダー』2021年6月号 https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/202106.html※ 筆者作成 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は変化するうえ、ときには重要な判例も出されるため、日々情報収集することは欠かせません。本連載では、こうした法改正や重要判例の理解をはじめ、人事労務担当者に知ってもらいたい労働法などを、Q&A形式で解説します。第64回名古屋自動車学校事件最高裁判決について、LGBTへの対応について知っておきたいA&A 人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は&Q労働法
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