エルダー2023年12月号
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フリーランスという用語は、柔軟な働き方の一形態として近年ますます目にする機会が増えています。一方で、具体的な内容がわからずに使われがちな用語でもあります。まず押さえておきたいのは、フリーランスは法律上の用語ではないという点です。そのため情報によってフリーランスをさす範囲や対象者数が異なっている状況ですが、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」※1をみると、「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者を指す」とあります。内閣官房の統一調査では、①自身で事業等を営んでいる(自営業である)、②従業員を雇用していない、③実店舗を持たない、④農林漁業従事者ではない、という「働き方」の要件を満たすものをフリーランスとして対象者数を試算しています。個人事業主と混同されがちですが、個人事業主は、自身で事業を営むに際して、法人を設立せずに、税務署に対して「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出したものが対象となる「税法上」の区分をさします。一方で、①〜④の「働き方」の要件を満たせば企業などの法人(人間〈自然人〉と同様の権利・義務を持つ組織)経営者であってもフリーランスに含まれます。また、従業員を雇用していても個人事業主の対象となりますが、フリーランスの対象には含まれません。個人事業主とフリーランスはイメージとしては似ていますが、区分の目的や対象者が必ずしも一致せず、別物として使用すべき用語ということになります。れるフリーランスですが、企業に雇用される従業員(以下、「従業員」)とは大きく異なる点がいくつもあり、理解しておくことが非常に重要です。以下に人事関連に絞った違いをあげてみます。いです。従業員には企業との雇用契約に基づき労働の対価として毎月定められた給与が支払われます。フリーランスについては、企業とは雇用契約を結ばず、業務の内容や報酬の額、支払い時期などを定めた業務委託契約に基づき、報酬が支払われることになります。業務委託契約は法律上では、請負契約※2と準委任契約※3に分かれています。準委任契約の場合は仕事が完成近年、自身で選択する人が増えているといわ一つめは、企業からの報酬の支払われ方の違フリーランスとは働き方を示す用語雇用との違いを理解することが重要株式会社グローセンパートナー 執行役員・ディレクター 吉岡利之2023.1250※1 内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省『フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン』(令和3年3月26日)※2 請負契約……当事者の一方が「ある仕事を完成する」ことを約束し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約束する契約※3 準委任契約……当事者の一方が「法律行為以外の事実行為をする」ことを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することを内容とする契約 人事労務管理は社員の雇用や働き方だけでなく、経営にも直結する重要な仕事ですが、制度に慣れていない人には聞き慣れないような専門用語や、概念的でわかりにくい内容がたくさんあります。そこで本連載では、人事部門に初めて配属になった方はもちろん、ある程度経験を積んだ方も、担当者なら押さえておきたい人事労務関連の基本知識や用語についてわかりやすく解説します。第41回「フリーランス」■■■■■■■■いまさら聞けない人事用語辞典

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