高年齢者雇用安定法では、高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現を目的に、企業に65歳までの高年齢者雇用確保措置を義務づけています。また、70歳までの就業機会の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用以外の措置のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努めることを企業に義務付けています。厚生労働省より、こうした高年齢者の雇用等に関する措置の実施状況(2023年6月1日現在)が公表されましたので、その結果をご紹介します。集計対象は、常時雇用する労働者が21人以上の企業23万7006社です(編集部)。・高年齢者雇用確保措置の措置内容の内訳・中小企業では30・3%、大企業では22・令和5年6月1日現在の高年齢者の雇用状況等①66歳以上まで働ける制度のある企業の状況②70歳以上まで働ける制度のある企業の状況厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課Ⅰ 65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況済みの企業は99・9%は、「継続雇用制度の導入」により実施している企業が69・2%、「定年の引上げ」により実施している企業は26・9%Ⅱ 70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況済みの企業は29・7%8%Ⅲ Ⅳ 66歳以上まで働ける制度のある企業の状況(1) 高年齢者雇用確保措置の状況置」※1という。)を実施済みの企業(23万6815社)は、報告した企業全体の99・9%で、中小企業では99・9%、大企業では99・企業における定年制の状況含む)は30・8%高年齢者雇用確保措置(以下「雇用確保措集計結果の主なポイント1 高年齢者雇用確保措置の実施状況★ この集計では従業員21〜300人規模を「中小企業」、301人以上規模を「大企業」としています50 70歳までの高年齢者就業確保措置を実施41・6%70歳以上まで働ける制度のある企業は43・3%65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施66歳以上まで働ける制度のある企業は65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を
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