9%※2であった(図表1・2)。6・ずに継続雇用が終了した者は1・0%であった。(1) 70歳までの高年齢者就業確保措置の実置」※3という。)を実施済みの企業(7万443社)は報告した企業全体の29・7%で中小企業では30・3%、大企業では22・8%であった。(2) 就業確保措置※3を実施済みの企業の内訳1%、大企業(7万443社)について措置内容別に見ると、定年制の廃止(9275社)は3・9%、定年の引上げ(5361社)は2・3%、継続雇用制度の導入(5万5694社)は23・5%、創業支援等措置※4の導入(113社)は0・1%であった(図表5)。2%、継続雇用を希望したが基準に該当せ施状況高年齢者就業確保措置(以下「就業確保措就業確保措置を実施済みと報告した企業※1 雇用確保措置高年齢者雇用安定法第9条第1項に基づき、定年を65歳未満に定めている事業主は、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、以下のいずれかの措置を講じなければならない。①定年制の廃止、②定年の引上げ、③継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)の導入※継続雇用制度とは、現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。平成24年度の法改正により、平成25年度以降、制度の適用者は原則として「希望者全員」となった。平成24年度までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた場合、令和7年3月31日までは基準を適用可能(経過措置)。基準を適用できる年齢について、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上となるよう、段階的に引き上げており、令和4年4月1日から令和7年3月31日における基準を適用できる年齢は64歳である。※2本集計に係る留意点 ※ は 本集計は原則小数点第2位以下を四捨五入しているが、それにより0%または100%となる数値については、小数点第2位以下を切り上げもしくは切り捨てとしている数値がある。※3就業確保措置高年齢者雇用安定法第10条の2に基づき、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主または65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、次に掲げるいずれかの措置を講ずることにより、65歳から70歳までの就業を確保するよう努めなければならない。①定年制の廃止、②定年の引上げ、③継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入、④業務委託契約を締結する制度の導入、⑤社会貢献事業に従事できる制度の導入(事業主が自ら実施する社会貢献事業または事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業)※4創業支援等措置※3の就業確保に係る措置のうち、④業務委託契約を締結(2) 雇用確保措置を実施済みの企業の内訳雇用確保措置を実施済みと報告した企業(23万6815社)について、雇用確保措置の措置内容別に見ると、定年制の廃止(9275社)は3・9%、定年の引上げ(6万3772社)は26・9%、継続雇用制度の導入(16万3768社)は69・2%であった(図表3)。(3) 継続雇用制度の導入により雇用確保措置を講じている企業の状況「継続雇用制度の導入」を行うことで雇用確保措置を講じている企業(16万3768社)を対象に、継続雇用制度の内容を見ると、希望者全員を対象とする制度を導入している企業6%で、中小企業ではでは68・1%であった。一方、経過措置に基づき、対象者を限定する基準がある継続雇用制度を導入している企業(経過措置適用企業)の割合は、企業規模計では15・4%であったが、大企業に限ると(参考) 経過措置適用企業における基準適用上記1(1)の※1に記載する経過措置に基づく対象者を限定する基準がある企業において、過去1年間(令和4年6月1日から令和5年5月31日)に、基準を適用できる年齢(64歳)に到達した者(5万1962人)のうち、基準に該当し引き続き継続雇用された者は92・8%、継続雇用の更新を希望しなかった者は年齢到達者の状況2 70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況全企業301人以上21〜300人0%10%20%30%定年制の廃止定年制の廃止継続雇用制度の導入継続雇用制度の導入3.9%3.9%26.9%26.9%0.7%0.7%17.4%17.4%4.2%4.2%27.7%27.7%40%50%60%70%80%90%定年の引上げ定年の引上げ69.2%69.2%81.9%81.9%68.2%68.2%100%51図表1 雇用確保措置の内訳31・9%であった(図表4)。84・86・
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