ⅢⅣⅤⅥ主催 厚生労働省、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)過去の入賞企業事例を公開中! ぜひご覧ください!「高年齢者活躍企業事例サイト」当機構が収集した高年齢者の雇用事例をインターネット上で簡単に検索できるWebサイトです。「高年齢者活躍過去の入賞企業事例を公開中! ぜひご覧ください!企業コンテスト表彰事例(『エルダー』掲載記事)」、「雇用事例集」などで紹介された271事例を検索できます。今後も、当機構が提供する最新の企業事例情報を随時公開します。高年齢者活躍企業事例サイト検索1.原則として、企業からの応募とします。グループ企業単位での応募は不可とします。2.応募時点において、次の労働関係法令に関し重大な違反がないこととします。3. 高年齢者が65歳以上になっても働ける制度等を導入(※4)し、高年齢者が持つ知識や経験を十分に活かして、いきいきと働くことができる職場環境となる創意工夫がなされていることとします。※4 平成24年改正の高年齢者雇用安定法の経過措置として継続雇用制度の対象者の基準を設けている場合は、当コンテストの趣旨に4. 応募時点前の各応募企業等における事業年度において、平均した1月あたりの時間外労働時間が60時間以上である労働者がいないこととします。審査厚生労働大臣表彰みなさまからのお待ちしていますご応募を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰(1) 令和3年4月1日〜令和5年9月30日の間に、労働基準関係法令違反の疑いで送検され、公表されていないこと。(2)「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)及び「裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について」(平成31年1月25日付け基発0125第1号)に基づき公表されていないこと。(3)令和5年4月以降、職業安定法、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法に基づく勧告又は改善命令等の行政処分等を受けていないこと。(4)令和5年度の障害者雇用状況報告書において、法定雇用率を達成していること。(5)令和5年4月以降、労働保険料の未納がないこと。 学識経験者等から構成される審査委員会を設置し、審査します。 なお、応募を行った企業等または取組等の内容について、労働関係法令上または社会通念上、事例の普及及び表彰にふさわしくないと判断される問題(厚生労働大臣が定める「高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針」等に照らして事例の普及及び表彰にふさわしくないと判断される内容等)が確認された場合は、この点を考慮した審査を行うものとします。賞(※5) 令和6年9月中旬をめどに、厚生労働省及び当機構において各報道機関等へ発表するとともに、入賞企業等には、各表彰区分に応じ、厚生労働省または当機構より直接通知します。 また、入賞企業の取組事例は、厚生労働省及び当機構の啓発活動を通じて広く紹介させていただくほか、新聞(全国紙)の全面広告、本誌及びホームページなどに掲載します。当機構では厚生労働省と連携のうえ、企業における「年齢にかかわりなく生涯現役でいきいきと働くことのできる」雇用事例を普及啓発し、高年齢者雇用を支援することで、生涯現役社会の実現に向けた取組みを推進していきます。エルダー最優秀賞 1編優秀賞 2編特別賞 3編優秀賞 若干編特別賞 若干編クリエイティブ賞 若干編57鑑み、対象外とさせていただきます。※5 上記は予定であり、各審査を経て入賞の有無・入賞編数等が決定されます。応募資格審査結果発表等
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