働く時間などを自ら自由に決定できる制度フレックスタイム制の運用イメージ③総労働時間④標準となる1日の労働時間⑤コアタイム⑥フレキシブルタイム①〜⑥の内容を、労使協定※4で締結し、就業規則に記載する必要があります(加えて、清算期間が1カ月を超える場合には、労使協定の所轄労働基準監督署長への届出が必要)。イメージがわきにくいと思いますので、図表を見ながら確認していきます。制度適用の対象てください。コアタイムが10時から15時に設定されているため、この時間は必ず働いている必要があります。参加必須のミーティングなどを行う場合は、この時間中に行います。フレキシ・・・・・・・・・・・・・・・・・・今回は、多様な働き方の実現に対して効果的な制度である、フレックスタイム制について取り上げます。フレックスタイム制の定義は、「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)※1によると、「一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度」とあります。フレックスタイム制について理解を進めるために、通常の労働時間の制度との比較で見ていきます。通常の労働時間の制度であれば、会社が業務の始業・終業時刻と休憩時間を就業規則で指定します。これにより適用労働者一律で一日に働くべき時間帯と労働時間が決定されます。一方、フレックスタイム制は、次の定められた①〜⑥の条件内で労働者が出退勤時刻や働く長さを自ら自由に決定することができます。①対象となる労働者の範囲者。全社・部門・個人単位のいずれも可②清算期間期間。3カ月が上限※2働くべき時間を管理・調整する清算期間中で定められた働くべき時間。労働基準法に定められた労働時間の上限である法定労働時間の総枠内で設定※3ける総労働時間を期間中の所定労働日数(働くべきと定められた日数)で割ったもの必ず勤務しなければならない時間帯(設定は任意)もよい時間帯(設定は任意)なお、フレックスタイム制を導入するには、この文章だけではフレックスタイム制の運用まずは、1日の働き方ですが、(図表1)を見清算期間においつ始業・終業して2024.354株式会社グローセンパートナー 執行役員・ディレクター 吉岡利之 人事労務管理は社員の雇用や働き方だけでなく、経営にも直結する重要な仕事ですが、制度に慣れていない人には聞き慣れないような専門用語や、概念的でわかりにくい内容がたくさんあります。そこで本連載では、人事部門に初めて配属になった方はもちろん、ある程度経験を積んだ方も、担当者なら押さえておきたい人事労務関連の基本知識や用語についてわかりやすく解説します。※1 https://www.mhlw.go.jp/content/001140964.pdf※2 清算期間の上限は1カ月だったが、働き方改革促進の一環として2019(平成31)年4月施行の法改正により、上限は3カ月となった※3 清算期間が1カ月で、暦日が28日の場合:160.0時間、29日の場合:165.7時間、30日の場合:171.4時間、31日の場合:177.1時間となる※4 事業所ごとに労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者と事業主との間で労働条件について定めた書面「フレックスタイム制」第44回■■■■■■■■いまさら聞けない人事用語辞典
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