エルダー2024年6月号
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の会社等の業務に従事することができる。2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当第70条 労働者は、勤務時間外において、他③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。①労務提供上の支障がある場合②企業秘密が漏洩する場合関係を破壊する行為がある場合④競業により、企業の利益を害する場合1労働は者じの副め業にを容認する企業も増えてきているなかで、人材採用においては副業人材の活用も選択肢の一つとなっています。特に、知識や経験豊富なシニア人材は、貴重な戦力になる可能性があります。そこで、本稿では副業人材を受け入れるうえでの労務管理上の注意点について解説します。(1)基本的には認める方向労働者が、労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由になります。したがって、原則的に、会社としては労働者の副業を認める方向で検討することが適当とされています。(2)就業規則の規定次に示すのは、厚生労働省の「モデル就業規則」※1における副業・兼業の規定例です。前述の通り、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり、その点が第1項で定められています。一方で、会社において、副業の内容から、副業を禁止・制限する場合もあります。その点について、第2項で定めています。(副業・兼業)労働基準法(以下、「労基法」)第38条第1項そして、この「事業場を異にする場合」とは坂■本■直■紀■ ■■■(1)事業場を異にする場合も通算では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定されています。特定社会保険労務士 2基本的な考え方3労働時間の通算特集即戦力となるシニア人材の確保へ11※1  モデル就業規則(令和5年7月版) https://www.mhlw.go.jp/content/001018385.pdfエルダー解説1副業シニア人材の活用と労務管理

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