事業主を異にする場合をも含むこととされています(労働基準局長通達〈昭和23年5月14日付け基発第769号〉)。したがって、基本的には、他社で勤務する労働時間についても通算して管理することになります。(2)労基法の適用がない場合など以下のいずれかに該当する場合は、その時間は通算されないとされています。・労基法が適用されない場合(フリーランス、独立、起業、アドバイザー、顧問など)・労基法の労働時間規制が適用されない場合(管理監督者など)(3)通算して適用される規定法定労働時間(労基法第32条)の適用において自らの事業場における労働時間およびほかの使用者の事業場における労働時間が通算されます。そして、時間外労働(労基法第36条)のうち、時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満、複数月平均80時間以内の要件(同条第6項第2号および第3号)については、労働時間が通算されることになります。(4)通算して適用されない規定時間外労働(労基法第36条)のうち、労基法第36条第1項の協定(以下、「36協定」)により延長できる時間の限度時間(同条第4項)、36協定に特別条項を設ける場合の1年についての延長時間の上限(同条第5項)については、それぞれの事業場における延長時間を定めることとされています。(1)基本的事項①労働時間を通算管理する使用者副業を行う労働者を使用するすべての使用者は、労基法第38条第1項の規定により、それぞれ、自らの事業場における労働時間とほかの使用者の事業場における労働時間とを通算して管理する必要があります。②通算される労働時間労基法第38条第1項の規定による労働時間の通算は、自らの事業場における労働時間と労働者からの申告などにより把握したほかの使用者の事業場における労働時間とを通算することによって行います。(2)所定労働時間の通算副業の開始前に、自らの事業場における所定労働時間とほかの使用者の事業場における所定労働時間とを通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分の有無を確認します。図表1で示す通り、まずは、自らの事業場における所定労働時間とほかの使用者の事業場における所定労働時間とを通算します。業A:5時間、企業B:4時間)となり、法定労働時間である8時間を1時間超過しています。例1、例2のいずれも通算した結果が9時間(企そして、法定労働時間を超える部分がある場合4労働時間通算における割増賃金2024.612※2 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000996750.pdf図表1 所定労働時間の通算(原則的な労働時間管理の方法)(例1) 企業A:時間的に先に労働契約を締結、所定労働時間1日5時間(7:00〜12:00)企業B:時間的に後に労働契約を締結、所定労働時間1日4時間(14:00〜18:00)0時7時(例2) 企業A:時間的に先に労働契約を締結、所定労働時間1日5時間(14:00〜19:00)企業B:時間的に後に労働契約を締結、所定労働時間1日4時間(8:00〜12:00)0時出典:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説」(2022年)※212時14時8時11時12時14時17時18時19時24時24時→企業Bに、法定時間外労働が1時間発生します。(5時間+4時間−8時間=1時間)→企業Bに、法定時間外労働が1時間発生します。(5時間+4時間−8時間=1時間)企業A企業B企業B企業A
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