エルダー2024年6月号
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令和6年4月1日改正分障害者雇用納付金関係助成金等のおもな変更点について65歳超雇用推進助成金に係る説明動画はこちら 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主の皆様を助成します。障害者雇用助成金に係る説明動画はこちら主な支給要件①労働協約または就業規則で定めている定年年齢支給額■定年の引上げ等の措置の内容、60歳以上の対象被保険者数、定年の引上げ年数に応じて10万円から160万円援専門員)の配置または委嘱・ 障害者の職業能力の開発および向上のために必要な業務を担当する方(職業能力開発向上支援専門員)の配置または委嘱・障害者の介助等の業務を行う方の資質の向上のための措置 65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主の皆様を助成します。等を、過去最高を上回る年齢に引上げること②定年の引上げ等の実施に対して、専門家へ委託費等の経費の支出があること。また、改正前後の就業規則を労働基準監督署へ届け出ること③1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること④高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置(※1)の実施高年齢者雇用管理に関する措置(※1)とは(1)55歳以上の高年齢者を対象としたもの(2)次のいずれかに該当するもの(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等、(b)作業施設・方法の改善、(c)健康管理、安全衛生の配慮、(d)職域の拡大、(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進、(f)賃金体系の見直し、(g)勤務時間制度の弾力化支給対象となる主な措置(注1)の内容①高年齢者の能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入②法定の健康診断以外の健康管理制度(人間支給額支給対象経費(注2)の60%(中小企業事業主以外は45%)(注2)措置の実施に必要な専門家への委託費、コンサルタントとの相談経費、措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費(経費の額に関わらず、初回の申請に限り50万円の費用を要したものとみなします。)ドックまたは生活習慣病予防検診)の導入② 無期雇用転換計画に基づき、無期雇用労働者に転換していること③ 無期雇用に転換した労働者に転換後6カ月分(勤務した日数が11日未満の月は除く)の賃金を支給していること④ 雇用保険被保険者を事業主都合で離職させていないこと主以外は23万円)主な支給要件① 高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置(※1)を実施し、無期雇用転換制度を就業規則等に規定していること支給額■ 対象労働者1人につき30万円(中小企業事業※お問合せや申請は、当機構(JEED)の都道府県支部高齢・障害者業務課(65ページ参照 東京、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)までお願いします(注1) 措置は、55歳以上の高年齢者を対象として労働協約または就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者に実施・適用することが必要。障害者雇用相談援助助成金の創設障害者雇用相談援助事業を実施する事業者が、当該事業を利用する事業主に障害者雇用相談援助事業を行った場合に、助成します。障害者職場実習等支援事業の創設障害者を雇用したことがない事業主等が職場実習の実習生を受け入れた場合等に、謝金等を支給します。■障害者作業施設設置等助成金・障害者介助等助成金の一部・職場適応援助者助成金について、加齢に伴って生ずる心身の変化により職場への適応が困難となった中高年齢等障害者(35歳以上)の雇用継続を図る措置への助成を拡充■障害者介助等助成金において次の措置への助成を拡充・ 障害者の雇用管理のために必要な専門職(医師または職業生活相談支特定短時間労働者の追加助成金に共通する事項として対象となる「労働者」に週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者が「特定短時間労働者」として加えられます(対象とならない助成金もあります)。障害者雇用助成金障害者雇用助成金New!New!New!65歳超継続雇用促進コース整理拡充高年齢者無期雇用転換コース高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 高年齢者の雇用管理制度を整備するための措置(賃金制度、健康管理制度等)を実施した事業主の皆様を助成します。6565歳超雇用推進助成金歳超雇用推進助成金助成金のごあんない助成金のごあんない

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