エルダー2024年7月号
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高年齢者評価制度等雇用管理改善コース高年齢者無期雇用転換コース独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) 高齢者助成部「65歳超雇用推進助成金」は、65歳以上への定年引上げ等を行う事業主、高年齢者の雇用管理制度の整備を行う事業主、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する事業主に対して、国の予算の範囲内で助成するものであり、「生涯現役社会」の構築に向けて、高年齢者の就労機会の確保および雇用の安定を図ることを目的としています。共通の要件は、雇用保険適用事業所の事業主であること、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第8条、第9条第1項の規定に違反していないこととなります。この助成金は次のⅠ〜Ⅲのコースに分けられます。65歳超継続雇用促進コースⅠこのコースは、支給要件を満たす事業主が、次の①〜④のいずれかを就業規則等に規定し、実施した場合に受給することができます。①65歳以上への定年の引上げ②定年の定めの廃止③希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入④他社による継続雇用制度の導入◆支給額実施した制度、引き上げた年数、対象被保険者数に応じて図表1・2の額を支給します。のコースは、支給要件を満たす事業主が、高年齢者の雇用の推進を図るために雇用管理制度(賃金制度、健康管理制度等)の整備にかかる措置を実施した場合に、措置に要した費用の一部を助成します(図表3)。なお、あらかじめ雇用管理整備計画書を提出し、認定されていることが必要です。支給対象経費(上限50万円)に60%(中小企のコースは、支給要件を満たす事業主が、なお、あらかじめ無期雇用転換計画書を提出対象労働者1人につき30万円(中小企業以外◆支給額業以外は45%)を乗じた額を支給します。初回の支給対象経費については、当該措置の実施に目以降は50万円を上限とする実費)。Ⅲこ換制度に基づき、無期雇用労働者に転換させた場合に、対象者数に応じて一定額を助成します。し、認定されていることが必要です。◆支給額は23万円)を支給します。特集新任人事担当者のための高齢者雇用入門25エルダー50万円の費用を要したものとみなします(2回Ⅱこ50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を転65歳超雇用推進助成金について

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