エルダー2024年7月号
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(特定就職困難者コース)当機構(JEED)の「65歳超雇用推進助成金」のほかにも、高齢者を雇用した場合の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)、(成長分野等人材確保・育成コース)」、高年齢労働者の賃金の増額などを行い、高年齢雇用継続基本給付金の受給総額を減少させた場合の「高年齢労働者処遇改善促進助成金」があります。いずれも都道府県労働局やハローワークが支給窓口となります。特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)特定求職者雇用開発助成金高年齢労働者処遇改善促進助成金高齢者雇用促進等のためのその他の助成金※次のアとイが該当します ア 「情報処理・通信技術者」または「その他の技術の職業」(データサイエンティストにかぎる)に該当する業務 イ 「研究・技術の職業」に該当する業務(脱炭素・低炭素化などに関するものにかぎる)高齢者や障害者などの就職困難者をハローワークなどの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に支給されます。この助成金の対象となる高齢者は、60歳以上の方です。高齢者を雇い入れた場合の助成対象期間は1年間で、支給対象期(6カ月間)ごとに支給されます。支給額は「短時間労働者以外」(1週間の所定労働時間が30時間以上)と「短時間労働者」(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で異なり、中小企業が短時間労働者以外を雇用する場合、60万円を2期に分けて30万円ずつ(中小企業以外は50万円を2期に分け25万円ずつ)支給されます。中小企業が短時間労働者を雇用する場合は、【成長分野】と【人材育成】の二つのメニューがあり、【成長分野】は、高齢者や障害者などの就職困難者を、ハローワークなどの紹介により雇い入れて、「成長分野の業務※」に従事させ、人材育成や職場定着に取り組む場合に支給されます。【人材育成】は、未経験の就職困難者を、ハローワークなどの紹介により雇い入れて、人材開発支援助成金による人材育成を行い、賃上げを行った場合に支給されます。いずれも特定求職者雇用開発助成金のほかのコースの1・5倍の助成金が支給されます。就業規則や労働協約の定めるところにより、賃金に関する規定または賃金テーブル(以下、賃金規定等)を増額改定し、高年齢雇用継続基本給付金の受給総額を減少させる事業主に対して支給されます。年齢雇用継続基本給付金の減少額に以下の助成率を乗じた額となります。・2/3(中小企業以外は1/2)(注)100円未満切り捨て1時間当たりの賃金を60歳時点の賃金と比較して75%以上に増額する措置を講じていること、増額改定後の賃金規定等を継続して運用していることなど、いくつかの要件を満たしている必要があります(2024〈令和6〉年度末で終了予定)。またはハローワークへお問い合わせください。支給額は、賃金規定等改定前後を比較した高なお、支給にあたっては、算定対象労働者のそれぞれの詳細については、最寄りの労働局 特集新任人事担当者のための高齢者雇用入門27エルダー30万円を2期に分けて15万円ずつ)支給されます。40万円を2期に分け20万円ずつ(中小企業以外は60歳から64歳までの高年齢労働者に適用される編集部

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