2025.116欲ある職員が年齢に関係なく、よりいっそう活躍できる職場づくりを進め、2023年11月から65歳以降の職員の勤務形態を、次の3種類に拡充した(カッコ内は、2024年12月1日時点の職員数)。◆嘱託職員Ⅰ(5人) 月給制でフルタイムの嘱託職員。役職に就くこともある◆嘱託職員Ⅱ(7人)時給制で勤務日数が週4日以上の嘱託職員◆非常勤嘱託職員(35人)時給制で勤務日数が週3日の嘱託職員嘱託職員Ⅰ・嘱託職員Ⅱ・非常勤嘱託職員のうち、いずれの勤務形態で雇用するかは、本人の希望や意欲・能力に応じて決定することとしている。なお、65歳以降の再雇用は1年更新で、毎年面談を行い、勤務形態を決定している。松村部長は、65歳以降の職員に期待する役割として、「能力と経験を業務に活かしつつ、若手の育成にも期待しています。マネジメント能力には、いつの時代にも変わらないスキルが求められます。また、現場経験を積み重ねることで得られるスキルがあり、ベテラン職員ならではの持ち味があるので、若手職員の手本として、勤務を続けてほしいと考えています」と話す。松まつ村むら博ひろ幸ゆき部長は次のように説明する。「人口減少と少子高齢化が進んでいることから、将来を見すえてということもありますし、業容の拡大にともなう人財の拡充や人的資本経営の考え方があります。そして、健康年齢が上がっているなか、優秀で経験豊かなシニア人財を含めて、職員が年齢にかかわらず、高いモチベーションをもって安心して働くことができる環境を整えるために改定しました」改定以前は、55歳到達時、および60歳定年再雇用時に役職を降りることや賃金の見直しを行っていたが、その制度を廃止し、さらに定年を65歳に引き上げたことにより、現制度では入社してから65歳まで、意欲ある職員が継続して活躍できる環境が整ったという。そのうえで、65歳以降の職員についても、これまで以上に活躍できる環境を整備している。6565歳以降の職員の勤務形態を拡充歳以降の職員の勤務形態を拡充フルタイムをはじめ3種類にフルタイムをはじめ3種類に以前の65歳以降の職員の働き方は、2008年10月に導入した非常勤嘱託職員制度により、短時間・短日数勤務を基本としていた。しかし、フルタイムでも働けるという職員もいれば、親の介護などのために短時間勤務を続けたいという職員もいることから、この制度を見直し、意なく活躍できる環境整備の取組みは、高年齢者雇用安定法の改正に合わせて行われてきた。まず2006(平成18)年4月に「定年60歳、一定の基準を満たす職員を65歳まで再雇用する」定年後再雇用制度を導入した。その後、65歳以降も働きたいという要望があったことや、優秀で経験豊富な職員が引き続き働くことができる制度の整備として、2008年10月から「本人が希望し、一定の基準を満たす職員を70歳まで再雇用する」非常勤嘱託職員制度を導入。早くから意欲ある職員が70歳まで働くことができる環境を整備してきた。2013年4月には、65歳までの定年後再雇用制度を「希望者全員」に拡充した。さらに直近の改定では、2023年4月より、年功的要素の強い55歳未満の「年齢給」を廃止し、成長や能力をより重視した賃金・処遇体系に変更すると同時に、シニア人財の活躍を促進するため、55歳以上の職員の賃金・処遇体系の改定に取り組み、「65歳まで、55歳到達前の職位・賃金が継続される」制度へあらためた。この改定に連動して、同年11月から「65歳以降の職員の勤務形態の拡充」を実施。また、2024年10月に、「定年年齢を60歳から65歳」に引き上げた。直近の55歳以上の賃金・処遇体系の改定、および65歳以降の勤務形態の拡充、65歳への定年年齢引上げの背景について、人事総務部の
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