エルダー2025年1月号
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 202 20211(令和3(令和3))年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業確保年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業確保措置が企業の努力義務となりました。しかし、令和5年「高年齢者雇用状況等報告」措置が企業の努力義務となりました。しかし、令和5年「高年齢者雇用状況等報告」によると、70歳までの就業確保措置を実施ずみの企業は約3割にとどまっているといによると、70歳までの就業確保措置を実施ずみの企業は約3割にとどまっているという現状があります。う現状があります。 そこで本企画では、65歳以降の雇用・働き方をテーマに、自身の健康問題や家族の そこで本企画では、65歳以降の雇用・働き方をテーマに、自身の健康問題や家族の介護など、加齢とともにさまざまな事情が多様化していく65歳以降の高齢者の能力介護など、加齢とともにさまざまな事情が多様化していく65歳以降の高齢者の能力を活かし、会社に貢献してもらうための各種取組みのポイントを、企業事例を交えて を活かし、会社に貢献してもらうための各種取組みのポイントを、企業事例を交えて ご紹介します。ご紹介します。特 集職場職場のつくり方のつくり方6565歳以降も働ける歳以降も働ける6565歳以降も働ける歳以降も働ける

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