高年齢労働者に対する労働災害防止に取り組んでいないその他教育(加齢による身体能力低高年齢労働者の特性に応じた下に伴う労働災害リスクや体力維持の重要性の教育など)状況に応じた対応(健康診断や体力個々の高年齢労働者の健康や体力のチェックの結果に基づく運動指導や栄養指導、保健指導などの実施など)ェックの実施(厚生労働省作成の「転倒等リスク評価セルフチェック票」等を活用した体力の客観的な把握)高年齢労働者の特性を考慮した作業管理(高齢者一般に見られる持久性、筋力の低下等を考慮した高年身体機能の低下を補う設備・装置の導入(転倒災害防止のためのパワーアシストスーツの使用など)通路の手すり設置や段差解消、働災害発生リスクに関する身体機能の低下等による労リスクアセスメントの実施高年齢労働者の労働災害の表明防止対策に取り組む方針高年齢労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいるエイジフレンドリーガイドラインを知っている務に従事している事業所計業時に実施(第6章)務は有資格者の配置が必要(第6章)等において実施(第7章)に対する特殊健康診断等を定期的に実施(第7章)③監督と罰則業安全専門官・労働衛生専門官等による検査・指導等の実施(第10章)罰金・懲役が科される場合あり(第12章)。労働安全衛生法に定めてあるのはあくまで概略です。法律に定める責務の具体的な内容等は、省令(労働安全衛生規則等)で規定されていますが、多くの法令を網羅しておさえるのはむずかしい部分もあります。そこで「職場のあんぜんサイト※3」などに安全・衛生対策方法や補助金申請・相談窓口など豊富な情報が掲載されているため、それらの情報をまずは活用してみてください。高齢者雇用の推進と労働安全衛生法高齢者雇用の推進の観点からも労働安全衛生に対する積極的取組みの重要性が高まっています。例えば、業務上の転倒による休業4日以上の対象者は、60歳以上が43%、50歳以上が29%という状況(2021〈令和3〉年)※4となっており、今後高齢者雇用を促進していくためには、けが防止等のよりいっそうの対策が求められます。また、2024年11月22日に開催された労働政策審議会安全衛生分科会では、労働災害による休業4日以上の死傷者に占める60歳以上の割合は29・3% (2023年)に達しており、高年齢労働者に対する労働災害防止対策について、対応が必要となっているとの課題提起がなされています。うでしょうか。2023年「労働安全衛生調査(実態調査)の概況」の高年齢労働者の労働災害防止対策の取組み状況をみると、そもそも高年齢労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいる事業所は19・3%と決して多くなく、うち「高年齢労働者の特性を考慮した作業管理」56・5%が最も多く、「身体機能の低下等を補う設備・装置等の導入」は25・2%と具体的な整備等はまだまだ少ない状況です(図表)。今後、各事業者のより具体的な取組みが期待されます。取り上げます。・ 就業制限 □クレーンの運転等特定の危険業・ 作業環境測定□有害業務を行う屋内作業場・ 健康診断 □一般健康診断、有害業務従事者・ 監督□厚生労働大臣・労働基準監督官・産・ 罰則□違反に対しては、違反した当事者にはこれに対して、各事業所の取組みの実際はど次回は、「リストラクチャリング」について1)3)2)エルダー図表 高年齢労働者に対する労働災害防止対策の取組の有無及び取組内容(複数回答)別事業所割合5760歳以上の高年齢労働者が業19.3(100.0)( 20.3)( 29.4)( 25.2)( 56.5)( 10.3)( 45.9)( 27.7)( 1.4)23.162.153.7(100.0)( 27.3)( 29.7)( 62.5)( 55.2)( 19.1)( 66.1)( 31.8)( 0.8)54.943.4(100.0)( 17.8)( 25.5)( 42.6)( 52.0)( 18.2)( 52.0)( 21.5)( 0.2)55.041.6(100.0)( 25.8)( 25.0)( 35.9)( 57.2)( 18.9)( 63.0)( 29.3)( 1.7)37.329.4(100.0)( 19.1)( 37.6)( 36.9)( 45.4)( 15.6)( 49.6)( 37.6)( 1.1)29.824.7(100.0)( 22.0)( 42.7)( 42.7)( 55.6)( 8.7)( 57.1)( 29.2)( 0.8)22.318.6(100.0)( 17.6)( 23.5)( 23.4)( 69.3)( 6.6)( 39.2)( 22.9)( 4.8)20.317.2(100.0)( 20.6)( 26.8)( 18.9)( 55.1)( 10.4)( 43.7)( 27.1)( 0.7)高年齢労働者に対する労働災害防止対策の取組の有無取組内容(複数回答)齢労労働働災者害向防け止のを作目業的内と容しのた見体直力しチ)令和5年区 分合計(事業所規模)1,000 人以上[ 96.5]100.0[ 77.7]100.0500 〜 999人[ 99.6]100.0300 〜 499人[ 98.9]100.0100 〜 299人[ 97.3]100.050 〜99人[ 93.0]100.030 〜49人[ 84.4]100.010 〜29人[ 72.9]100.0注: 1)[ ]は、全事業所を100とした60歳以上の高年齢労働者が業務に従事している事業所の割合である。 2)「エイジフレンドリーガイドラインを知っている」には高年齢労働者に対する労働災害防止対策の取組の有無不明が含まれる。 3)( )は、「高年齢労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいる」事業所を100とした割合である。※3 厚生労働省「職場のあんぜんサイト」(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/)※4 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労働者の転倒災害(業務中の転倒による重傷)を 防止しましょう」事業者向けリーフレット (https://www.mhlw.go.jp/content/001101299.pdf)より(単位:%)3.88.411.313.27.65.13.63.1出典:令和5年「労働安全衛生調査(実態調査)の概況」(厚生労働省)■■■■■■■■いまさら聞けない人事用語辞典
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