労務資料エルダー51ント増加]であった。注1 雇用確保措置 高年齢者雇用安定法第9条第1項に基づき、定年を65歳未満に定めている事業主は、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次に掲げるいずれかの措置を講じなければならない。 ①定年制の廃止、②定年の引上げ、③継続雇用制度の導入※ ※ 継続雇用制度とは、現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。平成24年度の法改正により、平成25年度以降、制度の適用者は原則として「希望者全員」となった。平成24年度までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた場合、令和7年3月31日までは基準を適用可能(経過措置)。基準を適用できる年齢について、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上となるよう、段階的に引き上げており、令和4年4月1日から令和7年3月31日における基準を適用できる年齢は64歳である。注2 本集計に係る留意点 本集計は原則小数点第2位以下を四捨五入しているが、それにより0%となる数値については小数点第2位以下を切り上げ、100%となる数値については、小数点第2位以下を切り捨てとしている数値がある。(2) 雇用確保措置を実施済みの企業の内訳雇用確保措置を実施済みの企業(23万6920社)について、雇用確保措置の措置内容別に見ると、定年制の廃止(9247社)は3・9%[変動なし]、定年の引上げ(6万8099社)は28・7%[1・8ポイント増加]、継続雇用制度の導入(15万9574社)は67・4%[1・8ポイント減少]であった。(3) 継続雇用制度の導入により雇用確保措置を講じている企業の状況継続雇用制度の導入により雇用確保措置を講じている企業(15万9574社)を対象に、継続雇用制度の内容を見ると、希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入している企業は86・2%[1・6ポイント増加]で、中小企業では87・6%[1・5ポイント増加]、大企業では71・1%[3・0ポイント増加]であった。一方、経過措置に基づき、対象者を限定する基準がある継続雇用制度を導入している企業(経過措置適用企業)は、企業規模計では13・8%[1・6ポイント減少]であったが、大企業に限ると28・9%[3・0ポイント減少]であった。(参考) 経過措置適用企業における基準適用年齢到達者の状況注3上記1(1)の注1に記載する経過措置に基づく対象者を限定する基準がある企業において、過去1年間(令和5年6月1日から令和6年5月31日)に、基準を適用できる年齢(64歳)に到達した者(4万9584人)のうち、基準に該当し引き続き継続雇用された者は92・5%[0・3ポイント減少]、継続雇用の更新を希望しなかった者は6・5%[0・3ポイント増加]、継続雇用を希望したが基準に該当せずに継続雇用が終了した者は1・1%[0・1ポイント増加]であった。注3 本集計に係る留意点 本集計は、原則小数点第2位以下を四捨五入しているため、内訳の積み上げが100%とはならない。2 70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況注4(1) 70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況高年齢者就業確保措置(以下「就業確保措置」注5という。)を実施済みの企業(7万5643社)は、報告した企業全体の31・9%[2・2ポイント増加]で、中小企業では32・4%[2・1ポイント増加]、大企業では25・5%[2・7ポイント増加]であった。(2) 就業確保措置を実施済みの企業の内訳就業確保措置を実施済みの企業(7万5643社)について措置内容別に見ると、報告した企業全体のうち、定年制の廃止(9247社)は3・9%[変動なし]、定年の引上げ(5690社)は2・4%[0・1ポイント増加]、継続雇用制度の導入(6万570社)は25・6%[2・1ポイント増加]、創業支援等措置注6の導入(136社)は0・1%[変動なし]であった。注4 本集計に係る留意点 本集計は、原則小数点第2位以下を四捨五入しているため、内訳の積み上げが就業確保措置実施済み企業の割合に一致しない場合がある。注5 就業確保措置 高年齢者雇用安定法第10条の2に基づき、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主または65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、次に掲げるいずれかの措置を講ずることにより、65歳から70歳までの就業を確保するよう努めなければならない。 ①定年制の廃止、②定年の引上げ、③継続雇用制度の導入、④業務委託契約を締結する制度の導入、⑤社会貢献事業に従事できる制度の導入(事業主が自ら実施する社会貢献事業または事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業)注6 創業支援等措置 注5の就業確保に係る措置のうち、④業務委託契約を締結する制度の導入及び⑤社会貢献事業に従事できる制度の導入という雇用以外の措置を創業支援等措置という。
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