エルダー2025年4月号
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2025.454EIWLSEニュース ファイル2025.4行政・関係団体令和6年「毎月勤労統計調査特別調査」の結果を公表厚生労働省厚生労働省は、2024(令和6)年「毎月勤労統計調査特別調査」の結果を公表した。この調査は、全国の主要産業の小規模事業所(常用労働者1~4人以下)における賃金、労働時間などを明らかにすることを目的として毎年実施しているもの。調査結果によると、2024年7月における決まって支給する現金給与額は20万9086円で前年と比べ2・5%増となった。男女別にみると、男性が28万2371円(前年比2・3%増)、女性が15万6787円(同2・8%増)となっている。年齢階級別では、調査産業計で男女計は25~29歳まで上昇しているが、以降30~59歳まではほぼ横ばいとなり、60~64歳以降低下している。次に、雇用についてみると、常用労働者に占める女性労働者の割合は、調査産業計が58・4%で前年と同水準となった。1日の実労働時間が6時間以下の短時間労働者の割合は、調査産業計が31・4%で前年より0・3ポイント低下となった。男女別にみると、男性は12・0%で前年より0・3ポイント低下となり、女性は45・3%で同0・3ポイント低下となった。また、年齢階級別にみると、19歳以下が67・6%と最も高く、30~39歳が24・9%と最も低くなっている。65歳以上は、45・4%で前年より0・5ポイント低下となった。https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/24/r06maitoku.html「労働基準関係法制研究会」の報告書を公表厚生労働省厚生労働省は、今後の労働基準関係法制について検討を行うとともに、働き方改革を推進するうえでの労働基準法等の見直しについて検討してきた「労働基準関係法制研究会」の報告書を公表した。同研究会では、労働基準関係法制に共通する総論的課題(労働基準法における「労働者」、「事業(事業場)」、労使コミュニケーションのあり方について)と、労働時間法制の具体的課題を検討してきた。報告書から労働基準法における「労働者」についてみると、労働者の実態が多様化しているなか、働く人の法的保護との関係について、「労働者性の判断基準については、受け皿となる法制度でどのような施策が行われるのかを視野に入れつつ、労働者として保護すべき者に確実に労働基準法の保護を及ぼすとの観点から検討することが必要になる」などとして、厚生労働省において継続的に研究を行う体制を整えることを要請している。労働時間法制では、「柔軟な働き方」について、フレックスタイム制の改善やテレワークを行う際の新たなみなし労働時間制の導入など、「定期的な休日の確保」については、精神障害の労災認定基準もふまえ、2週間以上の連続勤務を防ぐという観点から「13日を超える連続勤務」の禁止、また、「勤務間インターバル制度」の導入促進や法規制の強化、「つながらない権利」について、社内ルールを労使で検討していくことを促進するためのガイドライン策定などを提起している。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48220.html労働政策審議会建議「今後の労働安全衛生対策について」を公表厚生労働省厚生労働省の労働政策審議会は、安全衛生分科会の「今後の労働安全衛生対策について」を厚生労働大臣に建議し、公表した。同分科会では、近年の労働災害発生状況等をふまえ、2024(令和6)年4月から議論を重ねてきて、今後の労働安全衛生対策について建議をまとめた。同省では、建議の内容をふまえて法律案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定。概要は、次の通りである。1 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進既存の労働災害防止対策に個人事業者等をも取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るための対応について提起。2 職場のメンタルヘルス対策の推進労働者数50人未満の事業場にもストレスチェック実施を義務とすることなどを提起。3 化学物質による健康障害防止対策等の推進4 機械等による労働災害防止の促進等5 高年齢労働者の労働災害防止の推進必要な措置を講じることを事業者の努力義務とし、国が措置内容に関する指針を示すことを提起。6 一般健康診断の検査項目等の検討女性特有の健康課題について、一般健康診断問診票に質問を追加することなどを提起。7 治療と仕事の両立支援対策の推進必要な措置を講じることを事業者の努力義務とし、国が措置内容に関する指針を示すことを提起。https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/ 0000073981_00020.html

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