エルダー27~~6565歳超雇用推進助成金歳超雇用推進助成金ののご案内ご案内~~令和7年4月1日から助成金の電子申請はじまりました!初めて助成金を申請する場合など、助成金制度や要件に関して不明な点がある場合は、都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪支部は高齢・障害者窓口 サービス課)までお願いします。そのほかに必要な条件、要件等もございますので、詳しくはホームページ(https://www.jeed.go.jp)をご覧ください。なお、e-Govの利用方法については「e-Govを初めてお使いの方へ」(https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/beginner)をご確認ください。高年齢者雇用管理に関する措置(※)とは、55歳以上の高齢者を対象とした、次のいずれかに該当するもの(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等、(b)作業施設・方法の改善、(c)健康管理、安全衛生の配慮、(d)職域の拡大、(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進、(f)賃金体系の見直し、(g)勤務時間制度の弾力化令和7年4月1日から、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)に申請いただいている65歳超雇用推進助成金、障害者雇用納付金関係助成金、障害者職場実習等支援事業が、e-Gov電子申請を 利用して申請できるようになりました(*一部未対応)。 65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施する事業主の皆様を助成します。65歳超継続雇用促進コース主な支給要件①労働協約または就業規則で定めている定年年齢等を、過去最高を上回る年齢に引上げること②定年の引上げ等の実施に対して、専門家へ委託費等の経費の支出があること。また、改正前後の就業規則を労働基準監督署へ届け出ること③1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること④高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置(※)の実施支給額◦定年の引上げ等の措置の内容、60歳以上の対象被保険者数、定年の引上げ年数に応じて160万円まで支給。電子申請って?現在、紙によって行われている申請などの行政手続きを、インターネットを利用して自宅や会社のパソコンを使って行えるようにするものです。e-Govって?デジタル庁がインターネット上で運営する行政サービスの総合窓口です。状況・分野・所管行政機関の条件から手続きを探して、行政手続きの申請・届出を行うことができます。電子申請のメリットは? ●24時間365日いつでも手続きができます。●インターネット経由でどこからでも申請できます。● 手続きはマイページで管理され、処理状況や通知等を確認できます。● パソコン上だけで手続きが完了します。移動時間や待ち時間を気にする必要がありません。高年齢者の雇用管理制度を整備するための措置(賃金制度、健康管理制度等)を実施した事業主の皆様を助成します。高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給対象となる主な措置(注1)の内容①高年齢者の能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入②法定の健康診断以外の健康管理制度(人間ドックまたは生活習慣病予防検診)の導入(注1)措置は、55歳以上の高年齢者を対象として労働協約または就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者に実施・適用することが必要。支給額◦支給対象経費(注2)の60%(中小企業事業主以外は45%)(注2)措置の実施に必要な専門家への委託費、コンサルタントとの相談経費、措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費(経費の額に関わらず、初回の申請に限り50万円の費用を要したものとみなします。)50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主の皆様を助成します。高年齢者無期雇用転換コース主な支給要件①高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置(※)を1つ以上実施し、無期雇用転換制度を就業規則等に規定していること②無期雇用転換計画に基づき、無期雇用労働者に転換していること③無期雇用に転換した労働者に転換後6カ月分(勤務した日数が11日未満の場合は除く)の賃金を支給していること④雇用保険被保険者を事業主都合で離職させていないこと支給額◦対象労働者1人につき30万円 (中小企業事業主以外は23万円)
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