株式会社グローセンパートナー 執行役員・ディレクター 吉岡利之人事用語辞典■■■■■■■■いまさら聞けない 人事労務管理は社員の雇用や働き方だけでなく、経営にも直結する重要な仕事ですが、制度に慣れていない人には聞き慣れないような専門用語や、概念的でわかりにくい内容がたくさんあります。そこで本連載では、人事部門に初めて配属になった方はもちろん、ある程度経験を積んだ方も、担当者なら押さえておきたい人事労務関連の基本知識や用語についてわかりやすく解説します。46第57回今回は、産前産後休業・育児休業について取り上げます。育児休業については、2025(令和7)年4月から施行された点についても触れていきます。目的は母性保護と両立支援産前産後休業と育児休業は一連の流れでとらえた方がよいため、図表を参照しながら読み進めてください。◆産前産後休業産前産後休業は、働く女性の妊娠・出産・育児を支援する母性保護を目的とした制度で、労働者保護の一環として労働基準法※1の第65条第1項および第2項で定められています。6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が請求した場合は就業させることができないとする産前休業と、出産日の翌日から8週間を経過しない女性を就業させることができない(ただし、6週間経過後は本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就業させることは可)産後休業で構成されます。なお、図表の最上段の欄に例があるように、労働基準法では、妊娠中の女性が請求した場合に軽易な業務に転換させること(第65条第3項)や、妊娠中および産後1年を経過しない女性(妊産婦)に対して、危険有害業務の就業制限(第64条の3)や、変形労働時間の適用や時間外労働・休日労働・深夜業の制限(第66条第1項、第2項、第3項)など※2、産前産後休業以外にも、母性保護に関するほかの規定が定められているため、あわせて押さえておくとよいでしょう。◆育児休業育児休業は、働く労働者の育児と仕事の両立支援※3を目的とした制度で、おもに育児・介護休業法※4に定められています。労働者が原則1カ月前までに事業者に申し入れることにより、原則子が1歳に達するまでの間で労働者が申し出た期間、ただし、子が1歳に達する時点で保育園に入所できないなどの場合は1歳6カ月まで、子が1歳6カ月に達する時点で保育園に入所できない場合は2歳まで延長した期間を休業することができます。産前産後休業と異なり労働者であれば男女ともに取得が可能で、2回まで分割して取得できます。これに加えて、父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2カ月に達するまでの間に父母それぞれ1年間まで育児休業を取得できるパパ・ママ育休プラスや、父親が原則休業の2週間前までに申し出ることにより、育児休業とは別に原則として出生後8週間のうち4週間まで休業(2回に分割可)することができる産後※1 「労働基準法」については、『エルダー』2024年12月号を参照 https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/book/elder_202412/index.html#page=50※2 このほか、「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができる」(労働基準法第67条)との規定あり※3 「両立支援」については、『エルダー』2023年10月号を参照 https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/book/elder_202310/#page=50※4 正式名称は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」※1※3「産前産後休業・育児休業」
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