エルダー11特集介護離職防止に向けて図表1 対象家族の範囲・「配偶者」には事実婚関係を含む・「子」は法律上の親子関係がある実子・養子のみ祖父母配偶者の父配偶者の母兄弟姉妹祖父母本 人配偶者父子孫母※ 厚生労働省「介護休業制度」特設サイトをもとに筆者作成解説解説11はじめに112025(令和7)年4月1日に、改正育児・介護休業法が施行されました。改正法では、介護離職の防止の観点から、仕事と介護の両立支援の強化が図られています。本稿では、育児・介護休業法に規定されている介護休業、介護休暇、その他の仕事と介護の両立を支援する制度(以下、すべてあわせて「介護両立支援制度」)についてあらためて確認するとともに、今回の法改正の内容について解説します。介護休業22介護休業とは、要介護状態にある対象家族を介護するために一定期間取得できる休業です。介護休業は、従業員が介護に専念するための制度ではなく、休業中に介護の体制を構築し、働きながら対応できるようにすることを目的としています。そのため、介護サービスの利用手続きや、介護施設の見学などのためにも取得することができます。「対象家族」とは、従業員本人の配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母をさします(図表1)。従業員と同居しているかどうかは問いません。「配偶者」には事実婚関係を含みますが、「子」は法律上の親子関係がある実子と養子のみが対象となります。「要介護状態」とは、けが、病気、身体や精神の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいいます。高齢者にかぎらず、障害児(者)や医療的ケア児育児・介護休業法と2025年改正のポイント社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング 古こ城じょう早さ紀き子こ
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