2025.618(★)その他勤務措置には ・始業・終業繰り上げ下げ ・深夜業制限 ・時間外労働制限 などがある図表4-1 勤務支援の例図表4-2 その他の支援の例※ 筆者作成※ 筆者作成メリットデメリット従業員会社従業員会社費用補てん等・介護費用の負担が軽減され、従業員への効果大・周囲を気にせず利用しやすい・費用補てんの対象となっている内容の利用がなければ効果なし・効果の高い費用補てんの項目の廃止・見直しが困難・コスト負担・介護のない従業員との待遇格差が明確になりやすい見舞金制度・介護費用の負担の緩和・介護以外の用途での利用も可能・介護のない従業員との待遇格差が明確になりやすい・支給基準の判断が難しい再雇用制度・退職後の再就職不安が軽減される・雇用リスクの軽減とともに雇用確保の手段として有効・仕事と介護の両立ができない・労働力の損失が大きい・再雇用基準の判断がむずかしい・再雇用後の処遇、復帰プログラムの検討が必要職場復帰支援・職場復帰を円滑にしやすい・利用の時間がつくれない・復帰の計画等の予定が立てにくい・利用率が低くなる可能性大勤務措置メリットデメリット従業員会社従業員会社介護休業・急な介護の発生など緊急な対応ができる・介護初期の介護体制づくり期間として有効・雇用保険の給付を利用し従業員の給与補てんが可能・休業期間内に介護が終わらない場合がほとんど・休業中の給与補てんがない場合は経済的不安・事前に申請が必要、手続きが必要・休業中の労働力低下と休業期間によっては代替要員確保が必要介護休暇・さまざまなケースに利用しやすい・手続きが簡易・周囲への業務負担少・本格的な介護には日数が不足する可能性・業務上、休業より影響は少ないが労働力は低下積立年次有給休暇・抵抗感が少なく、使いやすい・手続きが簡易・「介護」と特別視されにくい・周囲への業務負担少・介護以外の用途での利用率の低下の可能性・失効年休の管理が煩雑になる可能性・支給事由を増やすことで消化率があがりコスト増短時間勤務・勤務時間が短縮されることで心身の負担が軽減・デイサービス等の利用がしやすい・周囲への業務負担少・業務分担の見直しや予定が立てやすい・勤務時間短縮にともない給与補てんがされない場合は経済的不安の可能性・業務上、休業より影響は少ないが労働力低下フレックス勤務・従来通りの労働時間を確保するため経済的不安が少ない・介護を中心とした勤務体制づくりが可能・労働力を確保しつつ、勤務可能・労働時間を減らすことなく介護をするため、本人の身体・精神的負担が大きくなる可能性大・職種や部門によって、フレックスタイム勤務制度の導入が困難・会議や打ち合わせの時間が制約される可能性その他勤務措置(★)・労働時間の抑制や時間帯を制限することで介護しやすい・周囲への業務負担少・通常の勤務をしているなかで周囲への理解が不安・柔軟な対応が必要な職務内容や繁忙期の対応、臨時の対応などの対応がむずかしい在宅勤務・通勤時間がなく介護時間を確保しやすい・介護中心の生活をしながら業務の遂行がしやすい・労働力を確保しつつ、継続勤務が勤務可能・仕事と介護のメリハリがつけづらい・労働時間も介護時間も減らすことなく両立する場合は本人の身体・精神的負荷大・勤怠管理、セキュリティ対応等の在宅勤務の導入コスト、管理負担が必要期間分は雇用保険の介護休業給付金が支給されません。せっかく介護休業を長くしても思いのほか活用されない場合があります。なお、法律で定めた介護休業期間に会社が給与を全額支給すると、雇用保険から給付金が支給されませんので注意が必要です。在宅勤務は、仕事と介護が両立しやすいと思われがちですが、実際は問題もあります。本来、在宅勤務は勤務する場所が会社ではなく自宅で仕事をすることをいいます。つまり、仕事中に介護をしてよいということではありません。また、仕事中に介護をすることで、業務がはかどらず深夜に仕事をするなど、本人が無理をして健康を害する場合もあります。在宅勤務はあくまで、通勤時間がないことをメリットととらえ、勤務時間に介護をするのではなく、勤務時間は、自宅でもしっかり働くことができる環境をつくるようにしましょう。そのほか、介護する従業員の経済的な負担を軽減する支援策を検討する場合、導入時点では対象者が少なくても将来的には対象者が増えることも想定して検討してください。例えば、介護休業中の本人負担分の社会保険料を本人に代わり会社が負担する支援をしている会社があります。この支援は社会保険料の負担の仕組みをよく理解していない従業員にとっては、会社の
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