エルダー2025年7月号
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高年齢者雇用管理に関する措置(※)とは、55歳以上の高齢者を対象とした、次のいずれかに該当するもの(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等、(b)作業施設・方法の改善、(c)健康管理、安全衛生の配慮、(d)職域の拡大、(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進、(f)賃金体系の見直し、(g)勤務時間制度の弾力化※お問合せや申請は、当機構(JEED)の都道府県支部高齢・障害者業務課(65ページ、東京・大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)までお願いします。障害者雇用納付金関係助成金障害者雇用納付金関係助成金助成対象となる措置①障害者用トイレや手すりを設置または整備②拡大読書器を購入等助成額 支給対象費用の2/3雇入れ、雇用の継続に必要な障害特性による就労上の課題(加齢に伴う課題を含む)を克服し、作業を容易にするために配慮された施設等の設置・整備を行う場合に支給します。障害者作業施設設置等助成金障害者作業施設設置等助成金適切な雇用管理のために必要な介助等の措置や、加齢に伴う課題の解消のために必要な介助等の各種措置を行う場合に支給します。障害者介助等助成金障害者介助等助成金助成対象となる措置①職場復帰支援②中途障害者等や中高年齢等障害者の技能習得支援③職場介助者の配置または委嘱 (継続措置および中高年齢等措置あり)④手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱 (継続措置および中高年齢等措置あり)⑤職場支援員の配置または委嘱(中高年齢等措置あり)⑥健康相談医の委嘱⑦職業生活相談支援専門員の配置または委嘱⑧職業能力開発向上支援専門員の配置または委嘱⑨介助者等の資質向上措置⑩重度障害者の業務遂行のために必要な支援を重度訪問介護等サービス事業者に委託助成額 ①月4万5千円ほか②③④⑥⑦⑧⑨支給対象費用の3/4ほか⑤月3万円ほか ⑩支給対象費用の4/5ほか助成対象となる措置①訪問型職場適応援助者による支援②企業在籍型職場適応援助者による支援        (①②とも中高年齢等措置あり)助成額 ①1日3万6千円までほか②月9万円ほか職場への適応を容易にするために職場適応援助者による支援を行う場合に支給します。職場適応援助者助成金職場適応援助者助成金助成対象となる措置①住宅の賃借    ②住宅手当の支払い ③駐車場の賃借   ④通勤用自動車の購入⑤重度障害者の通勤援助のために必要な支援を重度訪問介護等サービス事業者に委託 (ほかにも対象となる措置がありますのでHPでご確認ください)助成額 ①~④支給対象費用の3/4 ⑤支給対象費用の4/5ほか障害の特性に応じた通勤を容易にするための措置を行う場合に支給します。重度障害者等通勤対策助成金重度障害者等通勤対策助成金6565歳超雇用推進助成金のご案内歳超雇用推進助成金のご案内助成金のご案内助成金のご案内助成対象となる措置①利用事業主に障害者雇用相談援助事業を行った場合②①を行った後に利用事業主が対象障害者を雇い入れ、かつ6か月以上の雇用継続をした場合助成額 ①60万円ほか②1人7万5千円ほか対象障害者の雇入れ及び雇用継続を図るための一連の雇用管理に関する援助の事業(障害者雇用相談援助事業)を実施する事業者(※)に支給します。※事前に労働局の認定が必要です。障害者雇用相談援助助成金障害者雇用相談援助助成金24時間365日いつでも手続きできます!e-Gov電子申請を利用して申請できるようになりましたほかにも助成金がありますので、ホームページでご確認ください主な支給要件①労働協約または就業規則で定めている定年年齢等を、過去最高を上回る年齢に引上げること②定年の引上げ等の実施に対して、専門家へ委託費等の経費の支出があること。また、改正前後の就業規則を労働基準監督署へ届け出ること③1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること④高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置(※)の実施支給額◦定年の引上げ等の措置の内容、60歳以上の対象被保険者数、定年の引上げ年数に応じて160万円まで支給。65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主の皆様を助成します。65歳超継続雇用促進コース65歳超継続雇用促進コース支給対象となる主な措置(注1)の内容①高年齢者の能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入②法定の健康診断以外の健康管理制度(人間ドックまたは生活習慣病予防検診)の導入(注1)措置は、55歳以上の高年齢者を対象として労働協約または就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者に実施・適用することが必要。支給額◦支給対象経費(注2)の60%(中小企業事業主以外は45%)(注2)措置の実施に必要な専門家への委託費、コンサルタントとの相談経費、措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費(経費の額に関わらず、初回の申請に限り50万円の費用を要したものとみなします。)高年齢者評価制度等雇用管理改善コース高年齢者評価制度等雇用管理改善コース高年齢者の雇用管理制度を整備するための措置(賃金制度、健康管理制度等)を実施した事業主の皆様を助成します。主な支給要件①高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置(※)を1つ以上実施し、無期雇用転換制度を就業規則等に規定していること②無期雇用転換計画に基づき、無期雇用労働者に転換していること③無期雇用に転換した労働者に転換後6カ月分(勤務した日数が11日未満の場合は除く)の賃金を支給していること④雇用保険被保険者を事業主都合で離職させていないこと支給額◦対象労働者1人につき30万円 (中小企業事業主以外は23万円)50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主の皆様を助成します。高年齢者無期雇用転換コース高年齢者無期雇用転換コース障害者雇用納付金関係助成金の説明動画はこちら高齢者助成金の説明動画はこちら

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