エルダー2025年7月号
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エルダー27特集新任人事担当者のための高齢者雇用入門助成金の詳細についてこの助成金の支給要件等の詳細は、JEEDホームページをご確認ください。また、JEEDホームページから、各コースの申請様式や支給申請の手引きをダウンロードできます。そのほか、制度説明の動画も掲載しています。この助成金に関するお問合せや申請は、JEEDの各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課、連絡先は本誌65ページ)までお願いします。また、今号より始まった連載マンガ「教えてエルダ先生!Season3」(30ページ)でも助成金について紹介しています。ぜひご覧ください。(注)旧定年年齢、継続雇用年齢が70歳未満の場合に支給します。※ 申請事業主が他社の就業規則等の改正に要した経費の2分の1の額と表中の支給上限額いずれか低い方の額が助成されます。対象経費については申請事業主が全額負担していることが要件となります。(注)ほかの事業主における継続雇用年齢が70歳未満の場合に支給します。JEED 高齢助成金検索https://www.jeed.go.jp助成金の説明動画はコチラhttps://www.youtube.com/watch?v=RJzobThcBV4図表1 65歳超継続雇用促進コース定年の引上げまたは定年の廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入65歳への定年の引上げ66〜69歳への定年の引上げ70歳以上への定年の 引上げ(注)定年の定めの 廃止(注)66〜69歳への継続雇用の引上げ70歳以上への継続雇用の引上げ(注)5歳未満5歳以上1〜3人15万円20万円30万円30万円40万円15万円30万円4〜6人20万円25万円50万円50万円80万円25万円50万円7〜9人25万円30万円85万円85万円120万円40万円80万円10人以上30万円35万円105万円105万円160万円60万円100万円措置内容対象被保険者数措置内容66〜69歳への継続雇用の引上げ70歳以上への継続雇用の引上げ(注)支給上限額10万円15万円図表2 65歳超継続雇用促進コース他社による継続雇用制度の導入図表3 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース高年齢者雇用管理整備措置の種類支給対象経費賃金・人事処遇制度の導入・改善●高年齢者の雇用管理制度の導入等(労働協約または就業規則の作成・変更)に必要な専門家等に対する委託費、コンサルタントとの相談に要した経費●上記の経費のほか、左欄の措置の実施にともない必要となる機器、システムおよびソフトウェア等の導入に要した経費(計画実施期間内の6カ月分を上限とする賃借料またはリース料を含む)労働時間制度の導入・改善在宅勤務制度の導入・改善研修制度の導入・改善専門職制度の導入・改善健康管理制度の導入その他の雇用管理制度の導入・改善

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