エルダー2025年8月号
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【実施する措置と支給額】●65歳以上への定年の引上げ/定年の定めの廃止60歳以上被保険者数65歳66~69歳70歳以上定年の定めの廃止〈5歳未満の引上げ〉〈5歳以上の引上げ〉1~3人15万円20万円30万円30万円40万円4~6人20万円25万円50万円50万円80万円7~9人25万円30万円85万円85万円120万円10人以上30万円35万円105万円105万円160万円●希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入●他社による継続雇用制度の導入60歳以上被保険者数66~69歳70歳以上1~3人15万円30万円4~6人25万円50万円7~9人40万円80万円10人以上60万円100万円66~69歳70歳以上支給上限額10万円15万円エルダー35JEED各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)※各支部の問合せ先は65ページをご参照ください。解説お問合せ 65歳超継続雇用促進コース 65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入などを行った事業主に対して、導入する措置や対象人数に応じて、160万円まで支給されます。 支給は1回かぎり 65歳超継続雇用促進コースの支給は、1事業主(企業単位)につき1回かぎりとなります。65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、66歳以上への継続雇用制度の導入など就業規則を改正する際は、専門家等へご相談ください。※上記表の支給額を上限に、申請事業主が他社の就業規則等の改正に要した経費の2分の1の額を助成(注)60歳以上被保険者数とは、支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者の数となります。 高齢者雇用を推進していくうえでは、就業規則の見直しおよび賃金制度や労働条件の見直し、安全・健康管理をはじめとした職場環境の改善等の検討は欠かせません。 特に就業規則の改正には、企業の実情に合わせた制度設計やコンプライアンスの観点から社会保険労務士などの専門的な支援が欠かせませんが、そのための経費も発生します。決して小さくはないその負担を軽減できるのが、「65歳超雇用推進助成金」です。今回は、そのなかの「65歳超継続雇用促進コース」についてご紹介します。65歳超雇用推進助成金活用のススメ65歳超雇用推進助成金活用のススメ第2回マンガマンガでで学ぶ学ぶ高齢者雇用高齢者雇用集中連載教えてエルダ先生!65歳超継続雇用促進コースを活用しよう!Season3Check1Check2

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