エルダー11特集多様で柔軟な勤務制度を整備し、生涯現役で働ける職場づくり解説1はじめにはじめに12021(令和3)年施行の改正高年齢者雇用安定法により、70歳以降も働ける環境づくりが求められています。高齢者の健康や家庭事情などに配慮し、希望に応じた多様で柔軟な勤務制度の導入が重要です。そこで、本稿では多様で柔軟な勤務制度として、短日・短時間勤務制度、フレックスタイム制度について解説します。短日・短時間勤務制度について短日・短時間勤務制度について2(1)基本的な内容短日勤務制度とは、週あたりの所定労働日数を減らす勤務のことです(例:週3日勤務、 など)。そして、短時間勤務制度とは、1日の所定労働時間を短くすることです(例:1日6時間勤務、 など)。この二つの制度を柔軟に組み合わせ、社員が「働く日数」、「働く時間帯」の両方を調整する場合もあります(例:週3日勤務かつ1日6時間勤務、 など)。(2)制度設計・運用上の留意点①社会保険定年後再雇用で有期契約の嘱託社員として勤務するなどの際、社員が短日・短時間勤務制度を選択することにより、社会保険の適用から外れることがあります。現在、従業員数51人以上の企業等で働く場合の社会保険適用基準は次の通りです。・週の所定労働時間が20時間以上であること・所定内賃金が月額8・8万円以上であること・2カ月を超える雇用見込みがあること・学生でないことそして、従業員数50人以下の場合は、次のいずれにも該当する場合は、被保険者になります。・1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上・1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上こうしたことから、勤務時間の長さなどで、社会保険加入資格が得られなくなる可能性があることに留意しておく必要があります。②雇用保険雇用保険の適用事業所に雇用され、次の労働条件のいずれにも該当する労働者は、原則として被保険者となります。・1週間の所定労働時間が20時間以上であること・31日以上の雇用見込みがあることしたがって、短日・短時間勤務制度により、週の所定労働時間が20時間未満となれば、雇用短日・短時間勤務制度、フレックスタイム制度の短日・短時間勤務制度、フレックスタイム制度の設計・運用と留意点設計・運用と留意点坂本直紀社会保険労務士法人 特定社会保険労務士 坂さか本もと直なお紀き
元のページ ../index.html#13