2025.912(1) 短日勤務:週3日(原則:月・水・金)、1日8時間 (2) 短時間勤務:週5日、1日6時間(9:00〜16:00、休憩1時間)(3) 組合せ勤務:週4日、1日5時間(10:00〜16:00、休憩1時間)2 前項の週の所定労働日数、1日の所定労働時間数、曜日、時間帯は、嘱託社員と所属長と協議のうえ、会社が必要と認めた場合は変更することができる。(申請・承認および変更制限)第 4条 勤務形態の選択は、「短日・短時間勤務申請書」を原則として、就業開始希望日の30日前までに人事部へ提出するものとする。2 原則として、前項により決定した勤務形態は、次回の嘱託契約更新時まで変更できない。ただし、本人の病気治療・家族の介護その他やむを得ない事情が生じた場合で、本人が変更を申請し、所属長が認めた場合は、変更することができる。(年次有給休暇)第 5条 週30時間以上勤務、または週5日以上勤務する嘱託社員には、正社員と同様に年次有給休暇を付与する。週所定労非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者など)との間の不合理な待遇差の解消を図るものです。したがって、短日・短時間勤務制度を適用する社員についても、同一労働同一賃金があてはまりますので、注意が必要です。(3)短日・短時間勤務制度に関する規程例高齢者を対象とした短日・短時間勤務制度の規程例を紹介します。(目的)第 1条 本規程は、満60歳以上の嘱託社員(以下「嘱託社員」という)が、健康状態や生活設計に応じて勤務日数・勤務時間を柔軟に選択できる「短日・短時間勤務制度」の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。(適用範囲)第 2条 本規程は、次のいずれかに該当し、会社と雇用契約を締結した者に適用する。(1)定年到達後に再雇用された者 (2) 60歳以上で新たに嘱託社員として採用された者(勤務形態の選択)第 3条 嘱託社員は、次の勤務形態から一つを選択できる。保険の被保険者から外れることについても注意が必要です。③労働基準法・年次有給休暇週30時間以上勤務、または週5日以上勤務する場合は、通常労働者扱いとなり、短時間勤務制度を利用している場合も、通常の社員と同様に年次有給休暇を取得することになります。一方で、週所定労働日数が4日以下、または年間所定労働日数が216日以下、かつ週所定労働時間が30時間未満の場合は、比例付与により、年次有給休暇の付与日数が少なくなります。したがって、短日・短時間勤務制度により、適用した後の基準日において年次有給休暇の付与日数が少なくなることもあります。・休憩時間労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は、少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を付与することとされています。したがって、短時間勤務により所定労働時間が少なくなれば、休憩時間の減少または付与しない取扱いが出てくる場合も生じます。④同一労働同一賃金同一労働同一賃金とは、同一企業におけるいわゆる正社員(無期雇用フルタイム労働者) と
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