エルダー13特集多様で柔軟な勤務制度を整備し、生涯現役で働ける職場づくり者の基本給を定める。(2) 短日勤務者の基本給:基準月額×(週所定勤務日数÷5)(3) 短時間勤務者の基本給: 基準月額×(1日の所定労働時間÷8)(4) 組合せ勤務者の基本給:基準月額×(週所定勤務日数÷5)×(1日の所定労働時間÷8)(通勤手当)第 7条 通勤手当は、原則として、定期券購入費に相当する金額を毎月支給する。ただし、通勤交通費を計算した結果、通勤交通費にかかる実費が定期券購入費を下回る場合は、原則として実費を支給するものとする。(附則)本規程は、〇年〇月〇日から施行する。フレックスタイム制度についてフレックスタイム制度について3(1)基本的な内容図表1の通り、通常の労働時間制度では、労働者はあらかじめ定められた始業・終業時刻に基づき、勤務することが求められています。一方、フレックスタイム制度では、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が自ら、働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の場合は、次表の通り、勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を付与する。日々の始業・終業時刻および労働時間を決められることを特徴としています。また、いつでも出社または退社してもよい時間帯をフレキシブルタイム、必ず勤務しなければならない時間帯をコアタイムとして定めることができます。(基本給)第 6条 嘱託社員の基本給は月給制とし、次に定める方法で基本給を決定する。(1) 基準月額:週5日・1日8時間勤務を前提とした「賃金表」に定める金額である。当該基準月額に基づき、次号以降における短日・短時間勤務図表1 フレックスタイム制度と勤務時間<通常の労働時間制度><フレックスタイム制度>始業時刻出社自由な時間帯退社自由な時間帯勤務が義務づけられている時間帯終業時刻勤務が義務づけられている時間帯勤務時間勤務時間フレキシブルタイムフレキシブルタイムコアタイムコアタイム休憩休憩※ 厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」P.3の図を筆者が一部修正・加筆年次有給休暇比例付与表(略)週所定労働日数年間所定労働日数雇入れの日から起算した継続勤務期間に応ずる日数6カ月1年6カ月2年6カ月3年6カ月4年6カ月5年6カ月6年6カ月4日169~216日7日8日9日10日12日13日15日3日121~168日5日6日6日8日9日10日11日2日73~120日3日4日4日5日6日6日7日1日48~72日1日2日2日2日3日3日3日
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