エルダー2025年9月号
16/68

2025.914了の時刻を労使協定で定める必要があります。(e)フレキシブルタイム(任意)フレキシブルタイムは、労働者が自らの選択によって労働時間を決定できる時間帯です。フレキシブルタイムを設ける場合においても、その時間帯の開始・終了の時刻を労使協定で定める必要があります。②そのほかの留意点・フレキシブルタイム時間帯の会議フレキシブルタイムの時間帯に、例えば、「〇(2)制度設計・運用上の留意点①労使協定フレックスタイム制度を導入するには、労使協定で次の事項を定めることが必要です。(a)対象となる労働者の範囲「全従業員」、「〇〇部に所属する社員」のように対象となる労働者の範囲を定めます。(b)清算期間 フレックスタイム制度において、労働者が労働すべき時間を定める期間のことを意味します。清算期間を定める際は、清算期間の起算日(例:毎月1日)を決めておく必要があります。(c)清算期間における総労働時間清算期間における総労働時間とは、労働者の勤務が義務づけられている所定労働時間です。そして、月単位を清算期間とした際の、清算期間における総労働時間を定めるにあたっては、図表2に示す通り、法定労働時間の総枠の範囲内とする必要があります。また、総労働時間を、「1日の所定労働時間に清算期間における所定労働日数を乗じて得られた時間数」のような定め方をする場合もあります。(d)コアタイム(任意)コアタイムは、労働者が1日のうちで必ず働くことが義務づけられている時間帯です。コアタイムを設ける場合は、その時間帯の開始・終時に出社しなさい」といった命令はできません。したがって、例えば、朝9時から10時まで会議を開催する場合、フレキシブルタイムの時間帯であれば、原則として、会議の出席を強要できません。会議という事情を説明して、会議の時間帯に出社を依頼して同意を得る対応になります。・年次有給休暇の取扱いフレックスタイム制の対象労働者が、年次有給休暇を1日取得した場合、その日については、標準となる1日の労働時間を労働したものとして取り扱うことになります。(3)フレックスタイム制に関する規程例(目的)第 1条 本規程は、〇〇株式会社(以下「会社」という)の就業規則に基づき、フレックスタイム制で業務に従事する従業員(以下「フレックス勤務者」という)について必要な事項を定めることを目的とする。(適用対象者)第 2条 フレックス勤務者は、管理監督者及びアルバイト社員以外の全社員を対象とする。2  フレックス勤務者の始業及び終業の時刻については、フレックス勤務者の自主1カ月の法定労働時間の総枠清算期間の暦日数31日177.1時間30日171.4時間29日165.7時間28日160.0時間図表2 清算期間の暦日数と法定労働時間の総枠※ 筆者作成

元のページ  ../index.html#16

このブックを見る