エルダー2025年9月号
17/68

エルダー15特集多様で柔軟な勤務制度を整備し、生涯現役で働ける職場づくりには、フレックスタイム制の適用を解除する場合がある。(労働時間の管理)第 12条 フレックスタイム制の労働時間の管理は、次の通りとする。(1) フレックス勤務者は、各日の労働時間を会社所定の方法で記録しなければならない。(2) フレックス勤務者は、月間総労働時間に著しい過不足が生じないようにしなければならない。(健康管理)第 13条 フレックス勤務者は、健康管理、ワークライフバランスの観点から、休日労働、深夜労働は、なるべく行わないように努めるものとする。(適用解除)第 14条 会社は、合理的理由がないにもかかわらず、月間総所定労働時間に著しい過不足を発生させる勤務不良者についてはフレックスタイム制の適用を解除し、通常勤務に変更することがある。(附則)第 15条 本規程は、〇年〇月〇日から施行する。(コアタイム)第 7条 コアタイム(フレックス勤務者が必ず就業しなければならない時間帯)は、10時から15時までとする。(フレキシブルタイム)第 8条 フレキシブルタイム(業務計画に合わせて就業時間、始業・終業の時刻を自主的に選択できる時間帯)は、次の通りとする。(1) 始業時間帯=7時から10時までの間(2) 終業時間帯=15時から20時までの間(休憩)第 9条 休憩時間は、12時から13時までとする。(労働時間の清算)第 10条 清算期間における労働時間数が第5条に定める総所定労働時間を超過した場合は、当該超過労働時間に対して時間外勤務手当を支給する。2  第5条の総労働時間に不足する時間については、基本給、手当のうちその満たない時間に相当する部分の額は支給しないものとする。(フレックスタイム制の一時解除)第 11条 突発的業務、緊急事態の発生その他の都合により会社が必要と認める場合的決定に委ねるものとする。(清算期間)第 3条 清算期間は1か月間とし、毎月1日を起算日とし、当月末日までとする。(所定就業日)第 4条 フレックス勤務者の所定就業日は、就業規則に定めるところによるものとする。2  会社は業務の都合上、必要がある場合は、休日を所定就業日に振り替えることがある。3  休日を振り替える場合は、前日までに振り替える休日を指定し、フレックス勤務者に通知する。(総労働時間)第 5条 一清算期間における総労働時間は、1日の所定労働時間に、清算期間における所定労働日数を乗じて得られた時間とする。(標準となる1日の労働時間)第 6条 標準となる1日の労働時間は、8時間とし、年次有給休暇、積立年次有給休暇など有給で付与する休暇については1日につき8時間の労働があったものとして取り扱い、通常の賃金を支払うこととする。

元のページ  ../index.html#17

このブックを見る