2025.918(4)在宅勤務における費用負担在宅勤務にかかわる通信費や情報通信機器などの費用については、労使どちらが負担するか、また会社が負担する場合における限度額、さらに従業員が請求する場合の請求方法などについては、あらかじめ労使で話し合い、規程などに定めておくことが望ましいです。なお、在宅勤務者による水道光熱費や通信費用の自己負担などにかえて、一定額の手当(在宅勤務手当)で補う場合には、当該手当は割増賃金の算定基礎に算入しなければなりませんので、割増賃金の算定基礎の規定もあわせて変更する必要がある点に留意が必要です。在宅勤務制度を導入する場合の在宅勤務制度を導入する場合の就業規則(在宅勤務規程)の規程例就業規則(在宅勤務規程)の規程例5最後に、在宅勤務制度を導入する場合に必要となる就業規則(在宅勤務規程)の規程例を上記4で指摘した留意点に沿って、示していきます。(1)在宅勤務の対象者と承認プロセス第〇条 (在宅勤務の対象者)在宅勤務の対象者は、就業規則第△条に規定する従業員であって次の各号の条件を全て満たした者とする。(1)在宅勤務を希望する者(2) 自宅の執務環境及びセキュリティなければなりません。つまり、始業および終業の時刻、休憩時間は、オフィスで勤務するときと同じ扱いとなります。当然のことながら、在宅勤務中でも勤怠管理(始業および終業の時刻の把握)は必要であり、一般的には、始業および終業の際に上司に電話や電子メールで連絡を入れるという方法がとられています。いわゆる中抜け時間についても、取扱いを定めることが望ましいです。在宅勤務では、一定程度業務から離れる時間が生じることが考えられ、このような中抜け時間については、労働基準法上、会社は把握することとしても、把握せずに始業および終業の時刻のみを把握することとしても、いずれでもよいとされています。中抜け時間を把握する場合、その方法として、例えば一日の終業時に、従業員から報告させることが考えられます。一方で、柔軟な勤務制度が有効とされるシニアに対しては、みなし労働時間制の適用を可能としておくことも考えられます。ただし、みなし労働時間制は情報通信機器が常時通信可能な状態におかれていないこと、業務が会社の随時具体的な指示に基づいて行われない場合にかぎって適用可能である点に留意する必要があります。環境が適正と認められる者2 在宅勤務を希望する者は、所定の許可申請書に必要事項を記入の上、1週間前までに所属長から許可を受けなければならない。3 会社は、業務上その他の事由により、前項による在宅勤務の許可を取り消すことがある。4 第2項により在宅勤務の許可を受けた者が在宅勤務を行う場合は、前日までに所属長へ実施を届け出ること。(2)服務規律条項第〇条(在宅勤務時の服務規律) 在宅勤務に従事する者は、就業規則第△条及びセキュリティガイドラインに定めるものの他、次に定める事項を遵守しなければならない。(1)在宅勤務中は職務に専念すること(2) 許可申請書に記載された就業場所以外での業務を行わないこと(3) 会社から貸与されたPC及び情報通信機器を用いて業務を遂行すること(4) 会社から所定の手続を経て持ち出した情報、及び在宅勤務における作業の経過及び成果について、第
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