エルダー2025年9月号
21/68

エルダー19特集多様で柔軟な勤務制度を整備し、生涯現役で働ける職場づくり条に定める所定労働時間の労働をしたものとみなす。この場合、労働条件通知書等の書面により明示する。(1) 従業員の自宅で業務に従事していること(2) 会社と在宅勤務者間の情報通信機器の接続は在宅勤務者に任せていること(3) 在宅勤務者の業務が常に所属長から随時指示命令を受けなければ遂行できない業務でないこと第〇条(休憩時間)  在宅勤務者の休憩時間については、就業規則第△条の定めるところによる。第〇条(所定休日)  在宅勤務者の休日については、就業規則第△条の定めるところによる。第〇条(時間外及び休日労働等)  在宅勤務者が時間外労働、休日労働及び深夜労働をする場合は所定の手続を経て所属長の許可を受けなければならない。2  時間外労働、休日労働及び深夜労働について必要な事項は就業規則第△条の定めるところによる。3  時間外労働、休日労働及び深夜労働については、給与規程に基づき、時間外勤三者(家族を含む)が閲覧・コピーしないように最大限の注意を払うこと(ディスプレイ表示をしたままの離席やセキュリティガイドラインに反する複写・複製は行わないこと)(5) 会社から所定の手続を経て持ち出した情報、及び在宅勤務における作業の経過及び成果については、紛失、棄損しないように丁寧に取り扱い、セキュリティガイドラインに則って保管・管理すること(3)在宅勤務時の労働時間第〇条(労働時間)  在宅勤務時の労働時問については、原則、就業規則第△条の定めるところによる。2  前項にかかわらず、会社の承認を受けて始業時刻、終業時刻及び休憩時間の変更をすることができる。(*)事業場外みなし労働時間制を適用する場合の規定例3  第1項にかかわらず、在宅勤務を行う者が次の各号に該当する場合であって会社が必要と認めた場合は、就業規則第△務手当、休日勤務手当及び深夜勤務手当を支給する。第〇条(中抜け時間)  在宅勤務者は、勤務時間中に所定休憩時間以外に労働から離れる場合は、その中抜け時間について、終業時にメールで所属長に報告を行うこと。2  中抜け時間については、休憩時間として取扱い、その時間分終業時刻を繰り下げること。(4)費用負担第〇条 (費用の負担)  会社が貸与する情報通信機器を利用する場合の通信費は会社負担とする。 2  在宅勤務に伴って発生する水道光熱費は在宅勤務者の負担とする。3  業務に必要な郵送費、事務用品費、消耗品費その他会社が認めた費用は会社負担とする。 4  その他の費用については在宅勤務者の負担とする。(*) 在宅勤務手当を支給する場合の規定例第 〇条 在宅勤務者が負担する自宅の水道光熱費及び通信費用のうち、業務負担分として毎月月額○○○○○円を支給する。

元のページ  ../index.html#21

このブックを見る