エルダー2025年10月号
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エルダー39JEED各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)※各支部の問合せ先は65ページをご参照ください。解説お問合せ 50歳以上で定年年齢未満の有期雇用労働者を、無期雇用転換制度に基づき無期雇用労働者に転換させた事業主に対して、一定額を助成します。【支給額】 対象労働者1人につき30万円(中小企業事業主以外は23万円)  ※ 支給申請年度(4月から翌3月)につき、1適用事業所あたり10人まで【対象となる労働者】① 有期契約労働者として支給対象事業主に雇用される期間が、転換日において通算して6カ月以上5年以内で、50歳以上かつ定年年齢未満であり、無期雇用転換後に65歳(同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年年齢が、65歳を超える場合においては当該年齢)以上まで雇用される見込みがあること②転換日において64歳以上でないこと③派遣労働者でないこと④ 有期労働契約が繰り返し更新され通算5年を超え、労働契約法第18条に基づき、労働者からの申込みにより無期雇用労働者に転換したものでないこと⑤ 転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において無期雇用労働者として雇用されたことがない者であること⑥ 転換日から支給申請日の前日において、当該事業主の雇用保険被保険者であること 高年齢者無期雇用転換コース 高齢者雇用を推進していくうえでは、就業規則の見直しおよび賃金制度や労働条件の見直し、安全・健康管理をはじめとした職場環境の改善等の検討は欠かせません。 特に就業規則の改正には、企業の実情に合わせた制度設計やコンプライアンスの観点から社会保険労務士などの専門的な支援が必要とされますが、そのための経費も発生します。決して小さくはないその負担を軽減できるのが、「65歳超雇用推進助成金」です。今回は、そのなかの「高年齢者無期雇用転換コース」についてご紹介します。★本連載第2回31ページ4コマ目において、人力課長が就業規則の改定に対して、社員の過半数代表者からの同意と発言していますが、法律上は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、そのような労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないこととされています。65歳超雇用推進助成金活用のススメ65歳超雇用推進助成金活用のススメ第4回マンガマンガでで学ぶ学ぶ高齢者雇用高齢者雇用集中連載教えてエルダ先生!高年齢者無期雇用転換コースを活用しよう!Season3Check1

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