エルダー2025年12月号
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る差別が禁止対象となっていましたが、1986年に上限年齢についての規定がなくなりました。雇用における差別的慣行には、求人広告で「新卒者」のような年齢を特定する表現を用いることや、解雇の決定において年齢を要因として用いることなどが該当します。また、高齢者に対する敵対的な職場環境の形成につながるような、頻繁もしくは深刻な年齢を理由としたハラスメントのほか、例えば職務に直接関連しない体力テストが高齢の応募者を排除する可能性があるといった場合など、一見年齢中立的ではあるものの実際は「差別的影響」を持つ雇用方針・慣行も禁じられています。会(EEOC)がになっています。年齢差別の被害を受けたと主張する労働者は、裁判所に訴訟を提起する前に、問題となる違法行為が生じた日から180日以内にEEOCに行政救済申立をしなければなりません。EEOCは申立を受理した後、調査、調停を進め、調停で解決しなかった場合に、申立をした労働者に対して訴訟提起権通知書を発行します。るケースがあります。一定金額以上の退職金を受給できる上級管理職等に対し、65歳以上でのADEAで禁止されている年齢を理由としたADEAの執行は、おもに雇用機会均等委員なお、アメリカにおいても定年制が許容され日本では一般的な定年制=一定の年齢に到達したことを理由に雇用契約が終了する制度を、年齢による差別として違法とし、禁止する国・地域があります。そうした国・地域としてもっとも著名なのが、「年齢による雇用差別禁止法」下、「ADEA」)を制定・施行しているアメリカ合衆国(以下、「アメリカ」)です。ADEAは1967(昭和42)年に、公民権運動など社会におけるさまざまな差別を解消していこうとするトレンドのなかで制定されました。その目的は、年齢が能力に影響するという根拠のない思い込みによって高齢労働者が雇用において直面しうる不利益に対処することです。ADEAは、従業員が20人以上の雇用主(国や州を含む)を対象とし、40歳以上の労働者を、採用、賃金、解雇、昇進、労働条件など、雇用のあらゆる場面で年齢を理由に差別することを禁止しています。また同法は、職業紹介所が年齢を理由とする職業紹介の拒否その他の差別を行うことや、労働組合が年齢を理由として組合員資格の剥奪やその他の差別を行うことを禁じています。1967年の制定当初は、65歳までの労働者に対すAct、以Discriiinl 世界でもっとも高齢化が進行している国が日本であることは、読者のみなさんも  世界でもっとも高齢化が進行している国が日本であることは、読者のみなさんも ご存じだと思いますが、高齢化は世界各国でも進行しており、その国の法制度に ご存じだと思いますが、高齢化は世界各国でも進行しており、その国の法制度に 基づき、高齢者雇用や年金制度が整備されています。本連載では、全6回に分けて、基づき、高齢者雇用や年金制度が整備されています。本連載では、全6回に分けて、各国における高齢者雇用事情を紹介します。第1回は「アメリカ合衆国」です。各国における高齢者雇用事情を紹介します。第1回は「アメリカ合衆国」です。独立行政法人労働政策研究・研修機構 人材開発部門 副統括研究員藤ふじ本もと 真まことアメリカ合衆国諸外国の第1回2025.12新連載新連載 Empoyment(Agemnation46「「年年齢齢にによよるる雇雇用用差差別別禁禁止止法法」」にによよりり違違法法ととななるる定定年年制制

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