エルダー2025年12月号
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■■■■■■■■人事用語辞典いまさら聞けないエルダー49す。一方、使用者に該当する取締役や労働基準法第41条に該当する管理監督者は労働時間の制約になじまないとされているため、対象外となります。これらの対象者のうち一人でも時間外・休日労働をする可能性がある場合には、会社単位ではなく事業場※5単位で36協定を締結し届出する必要があります。また、36協定届出書には対象となる労働者数を記載しなければならない〔図表のC〕ため対象をよく確認してください。36協定の締結・更新は年に1回が望ましいとされています。自動更新も可能ですが、労使いずれからも異議の申出がなかった事実を証する書面を届け出る必要があります。締結・更新の際に注意しておきたいのは締結主体となる労働者代表についてです。これは事業場に、①労働者の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合はその労働組合、② ①がない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)が該当します。①の場合は、雇用形態関係なくすべての労働者に対して組合員数が50%を超過しているかを確認する必要があります。②の場合は、代表者を選出する必要があります。選出は、雇用形態に関係なくすべての労働者が参加する民主的な方法(投票・挙手等)で選ばれた労働者でなければならず、管理監督者や会社が指名した者、社員親しん睦ぼく会の幹事等を自動的に選任した場合は過半数代表者となりません。36協定を①または②に該当しない相手と締結しても無効となりますし、36協定届にも過半数労働者の選出方法を記載する必要がある〔図表のD〕など注意が必要です。締結後は36協定届を所轄の労働基準監督署長に届け出して、その後は常時作業場の見やすい場所に掲示・備えつけをしたり、書面を労働者に交付する等で労働者に周知しなければなりません。36協定を締結せずに時間外・休日労働をさせた場合や、協定した時間を超えて時間外・休日労働をさせた場合は、労働基準法違反で6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となることがあります。また、労働者の安全配慮は使用者の義務です。正しい内容や手順で36協定を締結するためにも、厚生労働省の労働基準関係リーフレット※6や主要様式ダウンロードコーナー※7などを確認することをおすすめします。* * *次回は「労働基準監督署」について取り上げます。※5 一定の場所において、相互に関連する組織のもとで継続的に行われる作業の一体※6 「労働基準関係リーフレット」厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056460.html※7 「主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)」厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.htmlましょう。協定の対象者となるのは、労働基準法第9条に定める労働者です。正社員・パート・定年後再雇用等の雇用形態に関係なく対象となりま〔出所〕主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)「様式第9号」(厚生労働省ウェブサイト)https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fbunya%2Froudoukijun%2Froudoujouken01%2Fdl%2Fnew_youshiki09.docx&wdOrigin=BROWSELINK図表 36協定届の様式(一般条項)AAAABBCCD

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