エルダー2026年1月号
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エルダー11特集年金入門図表1 2025年年金改革のおもな項目※ 筆者作成項目施行時期厚生年金の適用拡大パート労働者の企業規模要件の段階的撤廃パート労働者の賃金要件の撤廃個人事業所での業種要件撤廃適用拡大事業所での就業調整対策(被扶養配偶者認定での就業調整対策2027年10月~公布3年以内2029年10月(*)2026年10月2026年 4月)在職老齢年金(減額)の対象者縮小2026年 4月標準報酬月額の上限の段階的引上げ2027年 9月~現役期の遺族厚生年金の男女差解消2028年 4月~*既存事業所は当面非適用。被扶養配偶者の認定は運用の変更解 説 解 説 11働き方に中立的な制度に向けて前進働き方に中立的な制度に向けて前進12025(令和7)年6月20日に、年金制度改正法が公布されました。この改正法には、厚生年金の対象拡大など、働き方に中立的な制度に向けた各種の見直しが盛り込まれました(図表1)。その一方で、将来の基礎年金の底上げなどは、今後の検討課題となりました。本稿では、今回の改正内容の概要と、次回以降の改正に持ち越された内容を紹介します。三つの要件を撤廃して三つの要件を撤廃して厚生年金の対象範囲を拡大厚生年金の対象範囲を拡大2第一の改正点は、厚生年金の対象範囲の拡大です(12ページ図表2)。働き方や勤め先による違いをなくすため、厚生年金の対象範囲は、これまでも段階的に拡大されてきました。今回の改正では、①パート労働者の企業規模要件、②パート労働者の賃金要件、③個人事業所の業種要件、の三つが見直されます。パート労働者の企業規模要件は、現在の社員50人超から、4段階に分けて拡大され、2035年10月に撤廃されます。当初の案では、2段階に分けて2029年に撤廃される計画でしたが、企業などへの影響に配慮して、時間をかけることになりました。パート労働者の賃金要件は、現在は月8・8万円以上で、年収に換算して「106万円の壁」とも呼ばれていますが、公布から3年以内に撤廃されます。なお、2026年4月には全都道府県の最低賃金が1023円以上になる予定で、時間要件の下限(週20時間)で働いた場合に現在の賃金要件(月8・8万円)を超える形2025年年金改革の概要2025年年金改革の概要ニッセイ基礎研究所 主席研究員 中なか嶋しま邦くに夫お

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