2026.112図表4 標準報酬月額の見直し図表3 在職老齢年金の見直し※ 筆者作成※ 筆者作成図表2 厚生年金の適用拡大※ 筆者作成パート労働者の企業規模要件現在:社員(*1) 50人超2027年10月~:35人超2029年10月~:20人超2032年10月~:10人超2035年10月~:撤廃パート労働者の賃金要件現在:基本給月8.8万円以上公布後3年以内:撤廃個人事業所の業種要件現在:17業種が対象2029年10月~:撤廃(*2)*1 パート労働者以外の厚生年金加入者*2 既存事業所は当面非適用厚生年金の標準報酬月額の上限現在: 平均額の2倍を目安(現在:65万円)改正後: 上限該当者が全体の4%程度になる水準へ段階的に移行 2027年9月:68万円 2028年9月:71万円 2029年9月:75万円在職老齢年金の減額判定基準額(月あたり標準報酬+厚生年金)現在: 現役男性の平均的な標準報酬 (2024年度は50万円、 2025年度は51万円)2026年4月~: 50代の平均的な賃金で働いて 一定以上の年金を受給しても 減額されない水準 (2024年度で62万円に相当)*実際の金額は賃金上昇率で改定ます。また、「130万円の壁」とも呼ばれる被扶養配偶者の認定について、給与所得者の場合は残業代を含めずに判定する運営が、2026年4月から開始されます。働いた場合に年金が減額される働いた場合に年金が減額される対象者を縮小対象者を縮小3第二の改正点は、働きながら年金を受け取ると減額される仕組み(在職老齢年金)の、対象者の縮小です。将来の年金水準の低下を抑えるために、経済的に余裕がある高齢者の年金額を抑える仕組みで、現在は月あたりの標準報酬(賞与を含む)と厚生年金(2階部分)の合計が「現役男性の平均的な標準報酬相当(2025年度は51万円)」を超えると、超過分の半額が減額されます。企業などは、高齢者の賃金が上昇していく傾向にあることなどから、制度の見直しを要望していました。他方で、基準を引き上げると、収入が高い人のみが恩恵を受ける点や、年金財政が悪化して将来の給付水準が現在の見通しよりも低下する点が、指摘されていました。今回の改正では、将来の給付などへの影響に配慮して、検討された案のなかでもっとも低い水準への引上げになりました。具体的には、2026年4月から、減額を判定する基準が「50代の平均的な賃金で働いて一定以上の年金を受給しても減額されない水準(2024年度で62万円に相当)」へと引き上げられます。なお、具体的な基準額は、それまでの賃金変動を反映して、2026年1月に決定される予定です(図表3)。になるため、公布の3年後を待たずに廃止される可能性があります。個人事業所の業種要件は、現在は17業種に限定されていますが、2029年10月に全業種が対象となります。ただし、企業などへの影響に配慮して、施行時点で存在している事業所は、当分の間、厚生年金の対象外となります。なお、パート労働者の企業規模要件や個人事業所の業種要件を満たさない事業所でも、労使が合意すれば、任意で厚生年金の適用を受けられます。加えて、これらの拡大で厚生年金の対象になった人が保険料の負担を理由に就労を控えないよう、任意適用を含む新たな適用事業所では、適用拡大から3年間にかぎって、年収150万円程度までの人の保険料の本人負担が軽減され
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