2026.114を物価や賃金の伸びより抑え、実質的に目減りさせる仕組みになっています。しかし、デフレで経過措置が長引いた影響で、厚生年金よりも基礎年金で給付の抑制が長引き、現役時代に給与が少なく厚生年金が少ない将来世代ほど、年金額全体の目減りが大きくなる見込みになっています。政府は、厚生年金の給付抑制期間を現在の制度よりも延長し、その財源で全加入者に共通の基礎年金の給付抑制期間を短縮して、両者を一致させる仕組みを提案しました。しかし、厚生年金の目減りが継続する点や、厚生年金の抑制分の一部が自営業などの基礎年金の底上げに使われる点、基礎年金の水準上昇にともなって国庫負担が増える点などが、批判されました。政府は、この仕組みを除いた法案を国会へ提出しましたが、国会での修正協議を経て、次の将来見通しの結果によっては基礎年金と厚生年金の給付が目減りする期間をそろえることが、改正法の附則に盛り込まれました。しかし、具体的な実施方法は記載されておらず、今後の検討課題として残っています。今回成立した改正は、働き方に中立的な制度に向けた内容ですが、通過点に過ぎません。実施される改正の影響だけでなく、次の改革に向けた動向にも、目を配る必要があるでしょう。に居住する配偶者のうち、20~59歳の人が該当します。ただし、厚生年金の要件に該当する場合は厚生年金が優先して適用され、第3号被保険者にはなりません。第3号被保険者は保険料を支払いませんが、厚生年金の保険料や給付(2階部分)は収入に比例するため、厚生年金加入者で世帯合計の収入が同じ夫婦では、片働きでも共働きでも、世帯合計の負担と給付が同額になります。しかし、現在は第3号被保険者の約半数が就労しており、これらの世帯では保険料の対象にならない収入が存在する点で、夫婦とも厚生年金に加入している世帯より有利になっています。女性に占める第3号被保険者の割合は近年低下しており、政府は厚生年金の対象者を拡大することで、第3号被保険者のさらなる縮小を目ざしています。他方で、第3号被保険者を廃止して国民年金保険料を課すべきという意見があるため、状況を調査したうえで検討する規定になっています。◆基礎年金と厚生年金の給付抑制期間第四の検討課題は、基礎年金の底上げ策とも呼ばれた、基礎年金(1階部分)と厚生年金(2階部分)の給付抑制期間をそろえる仕組みです。現在の制度では、保険料の引上げをやめた代わりに、年金財政が健全化するまで年金額の伸びます。また、複数の事業所で勤務する場合に労働時間を通算して判定することも、検討課題になっています。◆基礎年金の対象期間第二の検討課題は、基礎年金の年金額に反映する加入期間の延長です。基礎年金(1階部分)の年金額に反映される加入期間は、現在の制度では原則として20歳から59歳までの40年間ですが、これを64歳までの45年間に延長し、それに比例して給付を増額する案です。今回の改正に向けて、審議会では賛成が多数を占めましたが、世論では負担の増加に反対する声が多く聞かれたため、政府は検討を中止しました。しかし、厚生年金は現在でも69歳までが対象で、その保険料には基礎年金の費用が含まれているため、制度が見直されても会社員や公務員の負担は増えません。むしろ、厚生年金に40年以上加入しても、基礎年金(1階部分)の年金額には40年分の加入しか反映されない点が、60代の就労が増えている現状に合っていません。次の改正に向けては、世論への説明が課題となりそうです。◆第3号被保険者の範囲第三の検討課題は、国民年金の第3号被保険者の範囲です。第3号被保険者には、厚生年金加入者に扶養される年収130万円未満で日本
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