エルダー2026年1月号
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エルダー15特集年金入門▽65歳図表1 65歳からの年金60代前半の厚生年金(特別支給)報酬比例部分…①差額加算………②老齢基礎年金…③加給年金………④※ 筆者作成解 説 解 説 22Q1Q1 大学卒業後サラリーマンを続け、ま 大学卒業後サラリーマンを続け、まもなくもなく6565歳になりますが、「働くと金額歳になりますが、「働くと金額が減る在職老齢年金」について教えてが減る在職老齢年金」について教えてください。ください。    減額の対象は「報酬比例部分」だけ、    年収500万円を超えるような人でなければ年金が減らされることはありません。「在職老齢年金」というのは、厚生年金加入中の人に支給される年金を調整する制度ですが、65歳以降で減額の対象になるのは、①の報酬比例部分だけです(図表1)。②の差額加算、③の老齢基礎年金は一切減額されません。また、65歳未満の一定要件※1に該当する配偶者がいる場合に加算される④の加給年金は、報酬比例部分Aが「全額支給停止」でないかぎりは年額41万5900円(2025〈令和7〉年度)で受けられます。報酬比例部分と給料※2の合計が51万円までは年金の減額はなく、超えると「超えた分の1/2の年金がカットされます。報酬比例部分は、在職中の給料や賞与が多く、掛けた期間が長いほど高額になりますが、大企業で定年まで勤め上げたような人でも、「月額15万円=年額180万円」になる人は稀です。月額14万円なら「サラリーマンで最高の部類」といえるでしょう。報酬比例部分が「月額14万円」なら、月収が37万円でも合計51万円で、年金は全額もらえます。37万円×12カ月=444万円くらいの年収(賞与なしとして)なら、年金額が最高レベルの人でも減額されません。この在職老齢年金のことを「働くと年金が減る制度」といういい方をするので、「年金が減るなら働くのをやめよう」と人事担当者のための年金Q&A人事担当者のための年金Q&A丹治社労士事務所 社会保険労務士 丹たん治じ和かず人ひという人がいるようですが、平均的な金額の報酬比例部分が10万円程度なら、年収500万円を超えるような高給取りでないかぎり、年金は全額もらえます。年金が減り始める「支給停止基準額」は、法律には「48万円」と明記されていますが、物価や賃金変動を考慮して、2025年度は51万円になりました。今回の年金改正で、2026年4月から、法律上の金額が「62万円」になることが決まっていますが、最近の物価と賃金の上昇を考えれば、実施※1 20年以上加入の厚生年金を受けていない、前年の年収が850万円未満であること※2 給料……標準報酬月額+直近1年間の賞与合計額の1/12で、「総報酬月額相当額」という

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