2026.116図表2 今後の適用拡大実施予定…人数は厚生年金被保険者※ 筆者作成2027年10月から 36人以上2029年10月から 21人以上2032年10月から 11人以上 2035年10月から すべての法人。個人事業所でも、5人以上は一部の例外を除き対象になる会保険適用拡大は、いいかえれば、パート労働者の社会保険加入基準の強化ということになります。「いままで夫(妻)の扶養」だった人が社会保険に加入することで、①将来の年金が増える、②傷病手当金などが受けられる、と国はメリットを強調しますが、真の目的は「年金制度を維持するために、本人だけでなく会社も保険料を負担する社会保険の加入者を増やす」ことで、結果的に、以前から不公平だといわれている「国民年金第三号被保険者を減らす」ことにもつながります。いままでは、事業所の所定労働時間の3/4未満が未加入の条件でしたが、適用拡大対象事業所で働く場合は、「週20時間未満・月収8万8000円未満・学生※3」のいずれかに該当しなければ加入義務が生じます。現在は、厚生年金被保険者数51人以上の事業所までですが、今後、徐々に小規模事業所も対象になり、10年後の2035年10月以降はすべての法人が対象になる予定です(図表2)。よく「年収106万円の壁」といわれますが、当初は、収入要件の月8万8000円を12倍した105万6000円から、「年収106万円程度に抑えておけば加入しなくてすむ」だったものが、いつの間にか「年収106万円が収入要件」のようにいわれるようになり、「106※3 昼間学生や専門学校生などで、夜間学生や通信制の生徒などは含まない※4 日本年金機構は、年間52週として計算している万円を超えないように、12月にパート時間を調整する」などと、無意味な就労制限をする人を増やしてしまいました。新たに対象になった事業所への調査では、「週20時間と月収8万8000円」がチェックされるだけで、年収を確認することはありません。ところで、時給1016円で週20時間働くと、月収8万8000円を超えます(1016円×20時間×52週※4÷12カ月=8万8053円)。2026年4月以降は、全都道府県が最低時給1016円超になるため、同年10月からは、月収8万8000円の収入要件が撤廃時の額は65万円くらいになると予想されます。基準額が62万円に変わっても、社長や取締役などで、「いままで全額支給停止」だった人が、少しもらえるようになるだけで、多くの働く高齢者には影響がありません。また、経験や能力を買われ、65歳を過ぎても、年収500万円を超えるような高給で雇われ、昇給もあるような人の場合、給料が増えることで減らされる年金は、増えた給料の半分です。「給料が2万円増えたら、年金が1万円減る」わけですから、生活費としては確実に増えます。この在職老齢年金という制度は、マスコミがいうほど「損」ではなく、正しい情報を正確にわかりやすく伝えれば、「年金が減るから働くことをためらう」人は減るはずです。Q2Q2 社会保険の適用拡大により、当社の 社会保険の適用拡大により、当社の短時間労働者も対象となります。具体短時間労働者も対象となります。具体的な加入条件や、申請の手続きなどに的な加入条件や、申請の手続きなどについて教えてください。ついて教えてください。 今後は、給料に関係なく「週20時間」 以上働く人は「短時間被保険者」として加入手続きが必要になります。2016(平成28)年10月にスタートした社A
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