エルダー17特集年金入門されることになっています。しかし、東京都や神奈川県など最低時給の高い地域は、かなり前から「実質的には、週20時間だけ」になっていたのです。学生云々が問題になることは稀なので、今後の条件は「週20時間だけ」ということになります。「年間52週」として、週20時間を月に換算すると「20時間×52週÷12カ月=86・666…時間」になります。したがって、今後、社会保険に加入したくない人は「月の労働時間87時間未満」が目安です。そして、それ以上働く人は、家庭の事情や本人の意思などに関係なく加入手続きをしなければなりません。被保険者資格を取得する際は、予想される残業時間なども含み、総支給額で標準報酬月額が決められます。Q3Q3 「週の所定労働時間 「週の所定労働時間2020時間未満」で雇時間未満」で雇用契約を結んでいる労働者が、残業に用契約を結んでいる労働者が、残業によりより2020時間を超えた場合は、加入対象時間を超えた場合は、加入対象になるのでしょうか?になるのでしょうか? 残業が対象外とされるのは、「たまに ある」場合だけです。恒常的な残業は除外できません。以下は、2024(令和6)年9月5日に、厚A生労働省保険局保険課が出した事務連絡(通知)の一部です。問34 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間未満である者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上となった場合は、どのように取り扱うのか。また、施行日前から当該状態であった場合は、施行日から被保険者の資格を取得するのか。(答)実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。なお、施行時においては、実際の労働時間が直近2月において週20時間以上となっており、引き続き同様の状態が続くことが見込まれる場合は、施行日から被保険者の資格を取得します。収入要件の「月収8万8000円」には、通勤手当や家族手当、時間外手当など、最低賃金算定の対象外とされる手当を含まない、とされていたため、「週20時間未満・月収8万8000円未満がわかる雇用契約を締結しておけば、いくら残業をしても被保険者にならない…」という誤った情報を見かけます。厚労省が、Q&Aを出したのは、こういうパート労働者を惑わす情報が多いからです。年金事務所が実施する社会保険調査では、通常、その時点から前2年分の賃金台帳、出勤簿を用意します。新たに適用拡大対象事業所になった場合は、対象になって以降の期間を調べられることになると思われますが、パート労働者が、その期間のうち「週20時間以上≒月87時間以上」働いた月が半分以上なら加入すべきでしょう。残業が毎月あり対象期間のほとんどが「週20時間以上」なら加入が必要です。悪質だと判断されれば、遡って適用され保険料徴収、本来なら、在職老齢年金で年金が減額されるような場合は、時効にかからない2年分の年金返還を命じられることもあります。厚労省のQ&Aでは、「2ヶ月続けて残業込みで週20時間を超えて、3ヶ月目も続くようなら、3ヶ月目の初日に適用する」といっています。要は、「たまにある残業」ならいいが、「恒常的な残業」は除外しない…ということになります。
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