集中連載 マンガで学ぶ高齢者雇用 教えてエルダ先生! Season3 65歳超雇用推進助成金活用のススメ 第3回 高年齢者評価制度等雇用管理改善コースを活用しよう! 〈前回までのあらすじ〉 株式会社ジード製作所は製造業を営む中小企業。このたび、高齢者雇用を推進するためエルダのもとを訪れ、65歳超雇用推進助成金の利用をすすめられた。 ★ このマンガに登場する人物、会社等はすべて架空のものです 図表 計画申請から支給までの流れ <計画の実施期間が2026年4月1日〜2027年3月31日の場合> 2025年10月1日 3カ月 計画申請期間 (6カ月前〜3カ月前) 雇用管理整備計画書 提出期間 2025年10月1日〜2026年1月1日 1月1日 計画認定 2026年4月1日 開始日 終了日 計画実施期間 (1年以内) 雇用管理整備計画 実施期間 2026年4月1日〜2027年3月31日 2027年3月31日 確認期間 (6カ月) 実施確認期間 2027年4月1日〜2027年9月30日 10月1日 2カ月 支給申請期間 (2カ月以内) 支給申請書 提出期間 2027年10月1日〜2027年11月30日 2027年11月30日 ※1 前回(2025年8月号)は、JEEDホームページからもご覧になれます。 https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/book/elder_202508/index.html#page=32 ※2 今号の特集「多様で柔軟な勤務制度を整備し、生涯現役で働ける職場づくり」(6ページ〜)も、ぜひご一読ください。 ※3 JEEDホームページからもご覧になれます。 https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/book/elder_202507/index.html#page=8 次号につづく 集中連載 マンガで学ぶ高齢者雇用 解説 教えてエルダ先生! Season3 65歳超雇用推進助成金活用のススメ 第3回 高年齢者評価制度等雇用管理改善コースを活用しよう!  高齢者雇用を推進していくうえでは、就業規則の見直しおよび賃金制度や労働条件の見直し、安全・健康管理をはじめとした職場環境の改善等の検討は欠かせません。  特に就業規則の改正には、企業の実情に合わせた制度設計やコンプライアンスの観点から社会保険労務士などの専門的な支援が必要とされますが、そのための経費も発生します。決して小さくはないその負担を軽減できるのが、「65歳超雇用推進助成金」です。今回は、そのなかの「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」についてご紹介します。 Check1 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース  高年齢者の雇用の推進を図るために雇用管理制度(賃金制度、労働時間制度、健康管理制度など)の整備にかかる措置を実施した事業主に対して、措置に要した費用の一部を助成します。 【支給額】  支給対象となる経費は、@雇用管理制度の導入などに必要な専門家に対する委託費、コンサルタントの相談に要した経費、A雇用管理制度の実施にともない必要となる機器等の導入に要した経費です。  支給対象経費(上限50万円)に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額を支給します。 ※初回の支給対象経費は、当該措置の実施に50万円の費用を要したものとみなし、中小企業事業主なら30万円、中小企業事業主以外の場合は22万5000円を支給します。 Check2 雇用管理制度の整備例 @意欲や能力に応じた適正な配置・処遇を行うため、高年齢者の職業能力を評価する仕組みやそれを活用した賃金・人事処遇制度を導入または改善する A短時間勤務制度や隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務を可能とする労働時間制度を導入または改善する B高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度を導入または改善する C高年齢者が意欲と能力を発揮して働くために必要となる知識を付与するための研修制度の導入または改善を行う。なお、研修は下記のいずれにも該当すること  ・業務遂行の過程外で行われる研修であること  ・1人につき4時間以上の研修制度等であること  ・高年齢者雇用等推進者も同じ研修を受講すること D高年齢者の意欲と能力を活かすため、高年齢者向けの専門職制度の導入など、高年齢者に適切な役割を付与する制度を導入または改善する E人間ドックまたは生活習慣病予防検診など、高年齢者に対する法定の健康診断以外の健康管理制度を導入するとともに、費用の半額以上を事業主が負担し、健康管理制度や費用負担について労働協約または就業規則に明示すること F上記@〜E以外に、高年齢者の雇用の機会の増大のために必要な高年齢者の雇用管理制度を導入または改善する お問合せ JEED各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課) ※各支部の問合せ先は65ページをご参照ください。