がんと就労 −治療と仕事の両立支援制度のポイント− 産業医科大学 医学部 両立支援科学 准教授 永田(ながた)昌子(まさこ)  二人に一人が罹患するといわれる病気「がん」。医療技術の進歩や治療方法の多様化により、がんに罹患したあとも働きながら治療を続けている人は増えています。その一方で、企業には、がんなどの病気に罹患した社員が、治療をしながら働き続けることのできる環境や制度を整えていくことが求められています。本企画では、その治療と仕事の両立支援に向け、企業が取り組むべきポイントを解説してきましたが、今回が最終回です。 最終回 従業員が、がんに罹患したら 1 はじめに  連載第1回では、がんの罹患率やがん治療の多様化、副作用について、第2回では、治療と仕事の両立しやすさの現状や具体的に企業に求められる取組みについて解説しました。  最終回となる今回は、実際に従業員の方ががんに罹患したと報告があった場合の、両立支援の具体的な進め方とそのポイントをご紹介します★。 2 早期の退職を思いとどまらせ会社の制度などを紹介する  がんと診断された従業員から、「治療のために退職を考えている」と伝えられた場合、上司や人事担当者の最初の対応が非常に重要です。連載第1回でご紹介したように、国立がん研究センターの調査によると、がん診断時に仕事をしていた人のうち、19.4%ががん治療のために退職・廃業しており、そのうち58.3%もの人が治療開始前に退職しています。これは、病気の受入れが不十分な状態や、周囲への迷惑を懸念する気持ちから、性急に離職してしまうケースです。病気が判明してすぐに退職を申し出てきた従業員に対して、まずは退職を保留し、治療を優先して、治療の目途が立ってから決めてほしいとお伝えすることが、本人にとってよりよい選択につながり、企業にとっても人材の確保につながると考えられます。  本人には慰留するとともに、情報提供を行ってください。会社の制度などの私傷病による休業制度や両立支援に関連する制度(時間単位の年次有給休暇、短時間勤務制度、時差出勤制度、在宅勤務制度など)、復職の制度についてです。休業期間、休業期間の手当の有無、傷病手当金の手続きの方法を知ることで、本人は安心して治療に専念することができます。復職の制度を知ることで、復職をぼんやり考え始めたときから、次に取るべき手続きを念頭に置き、本人はあらかじめ備えることができます。  例えば、入院中に退院後の生活指導をたずねたり、主治医に仕事に戻る時期を相談したり、診断書が必要なことを伝えるなどの行動につながります。情報提供とあわせて、今後の連絡のタイミングについて相談しておくとよいでしょう。治療方針が立ったり、治療の目途がついたり、退院した場合、もしくは1カ月に1度は本人から会社に連絡をもらうなどをあらかじめ決めておきます。 3 休業が必要な期間に関する情報をできる範囲で収集する  がんと診断された従業員から治療の報告を受けた際、休業した場合の業務の引継ぎや人員の補充の検討などのために、休業期間や治療の基本的な流れは知りたいものです。休業する期間が1カ月なのか、6カ月なのかで、人員の補充などの検討に影響を与えるでしょう。しかし、休業する期間に影響を与える治療方針や治療計画は、明確に初めから決まることは少なく、検査結果や副作用の出現に応じて適宜変更されるのが一般的です。そのため、入院期間や休業期間を医師に「正しく教えてください」とたずねても、医師は断言できないことがほとんどです。  そこで、患者である従業員には、医師に対して「同じ治療を受ける人は、一般的にどの程度入院するか」、「おおよそどのくらいの期間、仕事を休む必要があるか」などの聞き方で確認してもらうようお願いしてみるとよいでしょう。また、得られた情報も、変更がありうることを理解して、欠員への対応をするように、直属の上司にお伝えください。 4 復職を検討する時期は医療機関との連携を  従業員が治療を終える、もしくは治療を継続しながらも、復職を検討する段階に入ったら、職場は医療機関と連携し、従業員の状況を正確に把握することが重要です。この連携のツールとなるのが「勤務情報提供書」と「主治医意見書」です。 ■勤務情報提供書(39ページ図表1)  従業員本人と職場が共同で作成し、従業員の職種、業務内容、労働時間、職場環境などの情報を主治医に共有する様式です。厚生労働省のホームページ※1からダウンロード可能です。従業員本人の職務内容や勤務形態、勤務時間、利用できる制度に関してチェックします。「振動工具を使った作業はさせてよいのか」、「屋外での警備業務はさせて大丈夫だろうか」などの具体的な懸念がある場合には、その旨を記載してください。また、復帰直後に元の業務とは別の業務を担当させることを検討していたり、元の業務であっても負担を減らす配慮を検討していたりする場合もその旨を記載いただくと、主治医の判断を助けます。  記載例……「デスクワークをメインに仕事をしてもらう予定です」、「元の業務ですが、定数外のスタッフとして業務に入ることは可能」など ■主治医意見書(図表2)  勤務情報提供書に基づき、主治医が作成します。この意見書には、患者の病状や治療内容から、就業上の配慮が必要な事項(例えば、仕事が持病を悪化させるおそれがある場合の就業配慮や、事故・災害リスク予防の観点からの措置)や、望ましい就業上の措置に関する意見が記載されます。  職場と共同で作成された勤務情報提供書に基づき、一定規模以上※2の職場に勤める患者さんについて、主治医意見書を記載もしくは診療時に同席した産業医などに医療情報を職場に提供すると、医療機関はその費用を診療報酬として請求できます。これは、2018(平成30)年度の診療報酬制度改定で新設された「療養・就労両立支援指導料」です。医療機関もしくは医師がこの制度を十分理解していない可能性もあります。職場に必要な情報ですので、職場側から積極的に働きかけを行うことをおすすめします。  主治医意見書の内容をもとに、就業上の措置および治療に対する配慮に関する産業医等の意見聴取を行いましょう。産業医等がいない場合は、各都道府県の産業保健総合支援センターに相談することも可能です。仕事上の配慮を検討するためには、安全配慮義務と合理的配慮と治療を継続するうえでの配慮の三つの視点が重要です。  安全配慮義務とは、就労により病状が悪化したり、再発したり、労働災害が生じたりしないよう、事業者が労働者の疾病の種類や程度に応じた措置を講じる責任です。がん自体が仕事によって悪くなることはほぼありません。しかし、日常生活上で医療機関から禁止されていることは、職場でも避ける必要があります。  例……「骨転移があるから重たいものは持たない、腕を捻らない」、「術後3カ月は重量物の取り扱いは避ける」など  合理的配慮は、患者さん自身が働きやすくなるための工夫です。安全配慮とは異なり、医学的禁忌とまではいえないことがらへの対応です。  例……「下痢の副作用があるので、長距離出張は避ける」、「体力低下があるため、徐々に業務量を増やす」など  治療を継続するうえでの配慮は、おもに、通院や副作用が強い時期のための欠勤を許容する配慮です。  これらの配慮を適切に行うには、労働者の職務内容を記載した勤務情報提供書と、主治医が医学的見地から意見を記した主治医意見書を通じた医療機関との連携が不可欠です。  配慮の検討の際には、配慮が実施可能なものか、配慮を実施するおおよその期間、配慮を実施することで影響を受ける職場の上司や同僚の理解などを考慮するとよいでしょう。 5 必要な配慮とフォローアップ  一度配慮したら終わりではなく、継続的なフォローアップが不可欠です。特に治療を継続している方は、治療の変更、それによる体調の変化などに合わせて、配慮が必要となることがあります。図表3のような視点でフォローアップをするとよいでしょう。  今回は、事例対応の流れとポイントをご紹介しました。がんの事例対応は、事例ごとに必要な対応は異なりますが、基本方針の表明や意識啓発、休業したときに説明する資料などの準備や相談窓口の明確化、短時間勤務制度などの利用できる制度整備などは、共通して必要なことです。  高齢労働者のがんの罹患の頻度は高いこと、「不治の病」から「つき合う病気」へと変化しつつあるがん種も増えており、働けるがん患者が増えています。無理なく働くためには会社の制度など環境整備が重要です。  ぜひ、事例が出る前に、もし事例が出ていれば、その事例を契機に、環境整備をしていただければと思います。  高齢労働者の方ががんになっても、生きがいを持って働き続けられる職場づくりが求められています。 ★ 本連載の第1回から最終回まで、当機構(JEED)ホームページでまとめてお読みいただけます。  https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/series.html ※1 https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/download/ ※2 衛生推進者が選任されている事業者……常時10人以上雇用している事業場では、労働安全衛生法により、衛生推進者または安全衛生推進者を選任する義務がある 図表1 勤務情報提供書と記載例 勤務情報を主治医に提供する際の様式例 (主治医所属・氏名) 先生  今後の就業継続の可否、業務の内容について職場で配慮したほうがよいことなどについて、先生にご意見をいただくための従業員の勤務に関する情報です。  どうぞよろしくお願い申し上げます。 従業員氏名 Aさん 生年月日 ●年●月●日 住所 ●●●市●● ●‐● 職種 ※事務職、自動車の運転手、建設作業員など 職務内容 (作業場所・作業内容)  倉庫作業 フォークリフト運転 冷凍倉庫での作業もあり □体を使う作業(重作業) □体を使う作業(軽作業) □長時間立位 □暑熱場所での作業 □寒冷場所での作業 □高所作業 □車の運転 □機械の運転・操作 □対人業務 □遠隔地出張(国内) □海外出張 □単身赴任 勤務形態 □常昼勤務 □二交替勤務 □三交替勤務 □その他(      ) 勤務時間 8時30分〜17時30分(休憩1時間。週5日間。) (時間外・休日労働の状況:                    ) (国内・海外出張の状況:  なし                 ) 通勤方法 通勤時間 □徒歩  □公共交通機関(着座可能) □公共交通機関(着座不可能) □自動車 □その他(        ) 通勤時間:(             )分 休業可能期間 ●年●月●日まで(   日間) (給与支給 □有り □無し 傷病手当金 66%) 有給休暇日数 残 14日間 その他 特記事項 利用可能な制度 □時間単位の年次有給休暇 □傷病休暇・病気休暇 □時差出勤制度 □短時間勤務制度 □在宅勤務(テレワーク) □試し出勤制度 □その他(              ) 上記内容を確認しました。 年 月 日 (本人署名) 年 月 日 (会社名) ※厚生労働省「治療と仕事の両立支援ナビ」の様式例をもとに筆者作成 図表2 主治医意見書と記載例 治療の状況や就業継続の可否等について主治医の意見を求める際の様式例 (診断書と兼用) 患者氏名 ○○ ○○ 生年月日 ○年○月○日 住所 ○○ ○○ 病名 大腸がん 現在の症状 (通勤や業務遂行に影響を及ぼし得る症状や薬の副作用等)  上記病名に対し、手術を●月●日に施行した。術後の経過は順調で、現時点で症状はありません。 治療の予定 (入院治療・通院治療の必要性、今後のスケジュール(半年間、月1回の通院が必要、等))  今後2週に1度の頻度で化学療法を外来にて、●月まで実施予定である。 退院後/治療中の就業継続の可否 □可(職務の健康への悪影響は見込まれない) □条件付きで可(就業上の措置があれば可能) □現時点で不可(療養の継続が望ましい) 業務の内容について職場で配慮したほうがよいこと(望ましい就業上の措置) 例:重いものを持たない、暑い場所での作業は避ける、車の運転は不可、残業を避ける、長期の出張や海外出張は避ける など 注)提供された勤務情報を踏まえて、医学的見地から必要と考えられる配慮等の記載をお願いします。  薬剤の副作用は、冷たい物に触れると増強します。現在の化学療法を実施している間は、冷凍庫での作業は避けることが望ましいです。 その他配慮事項 例:通院時間を確保する、休憩場所を確保する など 注)治療のために必要と考えられる配慮等の記載をお願いします。  2週に1度外来にて化学療法を予定しています。通院時間の確保をお願いします。 上記の措置期間 ○○年○月○日〜○○年○月○日 上記内容を確認しました。 年 月 日 (本人署名) ●● ●● 上記のとおり、診断し、就業継続の可否等に関する意見を提出します。 年 月 日(主治医署名) ●● ●● (注)この様式は、患者が病状を悪化させることなく治療と就労を両立できるよう、職場での対応を検討するために使用するものです。この書類は、患者本人から会社に提供され、プライバシーに十分配慮して管理されます。 ※厚生労働省「治療と仕事の両立支援ナビ」の様式例をもとに筆者作成 図表3 フォローアップの視点 1.通院しやすさなど、仕事をしながら治療に取り組むことができる状況か? 2.治療中の、体調について自身でコントロールできる状況か? 3.勤怠の乱れがなく、仕事で十分なパフォーマンスを発揮できているか? 4.会社が求める就業レベルが医学的に妥当であるか?  (主治医意見書による必要な配慮とかけ離れていないか) 5.上司や同僚から継続的な理解や支援があるか? 6.職場から支援を受ける姿勢や、周囲への説明力が整っているか? 7.職場の考えと本人の自覚との間にギャップが生じていないか? 8.困りごとの変化や新たな困りごとはないか? 出典:厚生労働省科学研究報告書「治療と仕事を両立する患者に対する継続的な支援の実態と方策の検討」