集中連載 マンガで学ぶ高齢者雇用 Season3 教えてエルダ先生! 65歳超雇用推進助成金活用のススメ 第1回 65歳超雇用推進助成金って何? 対象となる事業主 @雇用保険適用事業所の事業主(支給申請日および支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること) A助成金の審査に必要な書類等を整備、保管している事業主 B助成金の審査に必要な書類等を提出または提示する、実地調査に協力するなど、審査に協力する事業主 C「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の第8 条または第9 条第1項の規定と異なる定めをしていない事業主 第8条 60歳以上の定年を定めていること 第9条第1項 65歳以上の定年、希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度など、65歳までの安定した雇用を確保するための措置を定めていること ※そのほかにも、コースごとに必要な要件があります 申請から支給までの流れ <計画申請★> 申請書等の提出 点検・審査 計画認定等 計画に基づく取組み <支給申請> 申請書等の提出 点検・審査 支給決定等 助成金の支給 ★高年齢者評価制度等雇用管理改善コースおよび高年齢者無期雇用転換コースに必要な過程です。 ★このマンガに登場する人物、会社等はすべて架空のものです ※1 本誌2023年7月号「マンガで学ぶ高齢者雇用」をご参照ください。 https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/book/elder_202307/index.html#page=30 ※2 JEED各都道府県支部の連絡先については65ページをご覧ください。東京・大阪支部は、高齢・障害者窓口サービス課が窓口となります ※3 https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html 次号につづく 集中連載 マンガで学ぶ高齢者雇用 解説 教えてエルダ先生! Season3 65歳超雇用推進助成金活用のススメ 第1回 65歳超雇用推進助成金って何?  高齢者雇用を推進していくうえでは、就業規則の見直しおよび賃金制度や労働条件の見直し、安全・健康管理をはじめとした職場環境の改善等の検討は欠かせません。  特に就業規則の改正には、企業の実情に即した制度設計やコンプライアンスの観点から社会保険労務士などの専門的な支援が不可欠ですが、そのための経費も発生します。決して小さくはないその負担を軽減できるのが、「65歳超雇用推進助成金」です。今回の「教えてエルダ先生! Season3」では、65歳超雇用推進助成金の活用方法について連載でご紹介します。 Check1 65歳超雇用推進助成金とは  高年齢者が意欲と能力のあるかぎり、年齢にかかわりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換などを行う事業主を支援するための助成金です。 Check2 取組みに応じた三つのコース 【65歳超継続雇用促進コース】……65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66 歳以上への継続雇用制度の導入などを行った事業主に対して助成します。 【高年齢者評価制度等雇用管理改善コース】……高年齢者向けの雇用管理制度の整備等にかかる措置を実施した事業主に対して助成します。 【高年齢者無期雇用転換コース】……50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用転換制度に基づき無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成します。 Check3 2025年4月より「e-Gov(イーガブ)」による電子申請がスタート  2025年4月より、デジタル庁が運営する行政サービスの総合窓口「e-Gov」(https://shinsei.e-gov.go.jp/)から、65歳超雇用推進助成金の申請ができるようになりました。ぜひご活用ください。 お問合せ JEED各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課) ※各支部の問合せ先は65ページをご参照ください。 集中連載 マンガで学ぶ高齢者雇用 教えてエルダ先生! Season3 第2回 65歳超雇用推進助成金活用のススメ 〈前回のあらすじ〉 株式会社ジード製作所は製造業を営む中小企業。このたび、高齢者雇用を推進するためエルダのもとを訪れ、65歳超雇用推進助成金の利用をすすめられた。 図表1 定年廃止・引上げと継続雇用制度の違い(典型例) 定年廃止・定年引上げ 継続雇用 雇用形態 正社員 嘱託社員など 雇用期間 期間の定めなし 1年更新 労働時間 フルタイム勤務 フルタイム勤務、またはパートタイム勤務 人事評価 定年まで同様の制度 定年を機に変更 ※『エルダー』2023(令和5)年8月号 三島寛之「『定年延長』か『再雇用』か、意思決定するために」より一部改変 https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/book/elder_202308/#page=13 図表2 65歳超継続雇用促進コースの支給額 実施した制度 定年引上げまたは定年の廃止 継続雇用制度の導入 引上げた年齢 対象被保険者数 65歳 66〜69歳 5歳未満 5歳以上 70歳以上※1 定年の定めの廃止※1 66〜69歳 70歳以上※2 1〜3人 15万円 20万円 30万円 30万円 40万円 15万円 30万円 4〜6人 20万円 25万円 50万円 50万円 80万円 25万円 50万円 7〜9人 25万円 30万円 85万円 85万円 120万円 40万円 80万円 10人以上 30万円 35万円 105万円 105万円 160万円 60万円 100万円 ※1 旧定年年齢が70歳未満のものにかぎります ※2 旧定年年齢および継続雇用年齢が70歳未満のものにかぎります そのほか、「他社による継続雇用制度の導入」の場合も、申請内容に応じて支給されます(上限15万円)。詳しくはJEEDホームページをご覧ください。 https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html −支給対象とならない場合の例− ●定年年齢が職種等区分により異なっており、もっとも低い定年年齢が引き上げられていない。 ●職種区分により、定年年齢が引き下げられている職種がある。 ●定年は引き上げられているが、定年後の継続雇用の上限年齢が引き下がっている。 ●定年引上げ実施後は継続雇用制度を定めておらず、定年年齢が旧継続雇用年齢を下回っている。 など ■支給申請期間 制度実施月の翌月から起算して4カ月以内の各月月初から15日まで★、JEEDの各都道府県支部へ持参、郵送、またはe-Govで電子申請。 ★15日が土日祝日にあたる場合は翌開庁日 [例] 4月1日に制度を実施した場合、5〜8月の各月1〜15日が申請期間となる ★このマンガに登場する人物、会社等はすべて架空のものです ※1 本連載の第1回は、JEEDホームページからもご覧になれます。 https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/book/elder_202507/index.html#page=32 ※2 JEED各都道府県支部については、65ページをご覧ください。東京・大阪支部は、高齢・障害者窓口サービス課が窓口となります 次号につづく 集中連載 マンガで学ぶ高齢者雇用 解説 教えてエルダ先生! Season3 65歳超雇用推進助成金活用のススメ 第2回 65歳超継続雇用促進コースを活用しよう!  高齢者雇用を推進していくうえでは、就業規則の見直しおよび賃金制度や労働条件の見直し、安全・健康管理をはじめとした職場環境の改善等の検討は欠かせません。  特に就業規則の改正には、企業の実情に合わせた制度設計やコンプライアンスの観点から社会保険労務士などの専門的な支援が欠かせませんが、そのための経費も発生します。決して小さくはないその負担を軽減できるのが、「65歳超雇用推進助成金」です。今回は、そのなかの「65歳超継続雇用促進コース」についてご紹介します。 Check1 65歳超継続雇用促進コース  65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66 歳以上への継続雇用制度の導入などを行った事業主に対して、導入する措置や対象人数に応じて、160万円まで支給されます。 【実施する措置と支給額】 ●65歳以上への定年の引上げ/定年の定めの廃止 60歳以上被保険者数 65歳 66〜69歳 〈5歳未満の引上げ〉 〈5歳以上の引上げ〉 70歳以上 定年の定めの廃止 1〜3人 15万円 20万円 30万円 30万円 40万円 4〜6人 20万円 25万円 50万円 50万円 80万円 7〜9人 25万円 30万円 85万円 85万円 120万円 10人以上 30万円 35万円 105万円 105万円 160万円 ●希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入 60歳以上被保険者数 66〜69歳 70歳以上 1〜3人 15万円 30万円 4〜6人 25万円 50万円 7〜9人 40万円 80万円 10人以上 60万円 100万円 ●他社による継続雇用制度の導入 66〜69歳 70歳以上 支給上限額 10万円 15万円 ※上記表の支給額を上限に、申請事業主が他社の就業規則等の改正に要した経費の2 分の1の額を助成 (注)60歳以上被保険者数とは、支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60 歳以上の雇用保険被保険者の数となります。 Check2 支給は1回かぎり  65歳超継続雇用促進コースの支給は、1事業主(企業単位)につき1回かぎりとなります。65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、66歳以上への継続雇用制度の導入など就業規則を改正する際は、専門家等へご相談ください。 お問合せ JEED各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課) ※各支部の問合せ先は65ページをご参照ください。 集中連載 マンガで学ぶ高齢者雇用 教えてエルダ先生! Season3 65歳超雇用推進助成金活用のススメ 第3回 高年齢者評価制度等雇用管理改善コースを活用しよう! 〈前回までのあらすじ〉 株式会社ジード製作所は製造業を営む中小企業。このたび、高齢者雇用を推進するためエルダのもとを訪れ、65歳超雇用推進助成金の利用をすすめられた。 ★ このマンガに登場する人物、会社等はすべて架空のものです 図表 計画申請から支給までの流れ <計画の実施期間が2026年4月1日〜2027年3月31日の場合> 2025年10月1日 3カ月 計画申請期間 (6カ月前〜3カ月前) 雇用管理整備計画書 提出期間 2025年10月1日〜2026年1月1日 1月1日 計画認定 2026年4月1日 開始日 終了日 計画実施期間 (1年以内) 雇用管理整備計画 実施期間 2026年4月1日〜2027年3月31日 2027年3月31日 確認期間 (6カ月) 実施確認期間 2027年4月1日〜2027年9月30日 10月1日 2カ月 支給申請期間 (2カ月以内) 支給申請書 提出期間 2027年10月1日〜2027年11月30日 2027年11月30日 ※1 前回(2025年8月号)は、JEEDホームページからもご覧になれます。 https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/book/elder_202508/index.html#page=32 ※2 今号の特集「多様で柔軟な勤務制度を整備し、生涯現役で働ける職場づくり」(6ページ〜)も、ぜひご一読ください。 ※3 JEEDホームページからもご覧になれます。 https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/book/elder_202507/index.html#page=8 次号につづく 集中連載 マンガで学ぶ高齢者雇用 解説 教えてエルダ先生! Season3 65歳超雇用推進助成金活用のススメ 第3回 高年齢者評価制度等雇用管理改善コースを活用しよう!  高齢者雇用を推進していくうえでは、就業規則の見直しおよび賃金制度や労働条件の見直し、安全・健康管理をはじめとした職場環境の改善等の検討は欠かせません。  特に就業規則の改正には、企業の実情に合わせた制度設計やコンプライアンスの観点から社会保険労務士などの専門的な支援が必要とされますが、そのための経費も発生します。決して小さくはないその負担を軽減できるのが、「65歳超雇用推進助成金」です。今回は、そのなかの「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」についてご紹介します。 Check1 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース  高年齢者の雇用の推進を図るために雇用管理制度(賃金制度、労働時間制度、健康管理制度など)の整備にかかる措置を実施した事業主に対して、措置に要した費用の一部を助成します。 【支給額】  支給対象となる経費は、@雇用管理制度の導入などに必要な専門家に対する委託費、コンサルタントの相談に要した経費、A雇用管理制度の実施にともない必要となる機器等の導入に要した経費です。  支給対象経費(上限50万円)に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額を支給します。 ※初回の支給対象経費は、当該措置の実施に50万円の費用を要したものとみなし、中小企業事業主なら30万円、中小企業事業主以外の場合は22万5000円を支給します。 Check2 雇用管理制度の整備例 @意欲や能力に応じた適正な配置・処遇を行うため、高年齢者の職業能力を評価する仕組みやそれを活用した賃金・人事処遇制度を導入または改善する A短時間勤務制度や隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務を可能とする労働時間制度を導入または改善する B高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度を導入または改善する C高年齢者が意欲と能力を発揮して働くために必要となる知識を付与するための研修制度の導入または改善を行う。なお、研修は下記のいずれにも該当すること  ・業務遂行の過程外で行われる研修であること  ・1人につき4時間以上の研修制度等であること  ・高年齢者雇用等推進者も同じ研修を受講すること D高年齢者の意欲と能力を活かすため、高年齢者向けの専門職制度の導入など、高年齢者に適切な役割を付与する制度を導入または改善する E人間ドックまたは生活習慣病予防検診など、高年齢者に対する法定の健康診断以外の健康管理制度を導入するとともに、費用の半額以上を事業主が負担し、健康管理制度や費用負担について労働協約または就業規則に明示すること F上記@〜E以外に、高年齢者の雇用の機会の増大のために必要な高年齢者の雇用管理制度を導入または改善する お問合せ JEED各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課) ※各支部の問合せ先は65ページをご参照ください。 集中連載 マンガで学ぶ高齢者雇用 教えてエルダ先生! Season3 65歳超雇用推進助成金活用のススメ 第4回 高年齢者無期雇用転換コースを活用しよう! 〈前回までのあらすじ〉 株式会社ジード製作所では、エルダのすすめで65歳超雇用推進助成金の「65歳超継続雇用促進コース」、「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」を活用し、高齢者雇用の取組みを進めていた。 雇用形態 短時間正社員 労働契約 期間の定めのない労働契約 労働時間 フルタイム正社員と比較して、1週間の所定労働時間が短い 賃金などの待遇 同種のフルタイム正社員と同一の時間賃率、賞与・退職金等の算定方法 社会保険 適用 「高年齢者無期雇用転換コース」の対象となる労働者、ならない労働者 対象となる労働者 (いずれにも該当する者) ・50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者 ・転換日における通算の雇用期間が6カ月以上5 年以内 ・無期雇用転換後に65歳以上まで雇用される見込みがあること ・無期雇用労働者に転換した日から支給申請日の前日までにおいて、申請事業主の事業所の雇用保険被保険者であること 対象とならない労働者 ・無期雇用の転換日において64歳以上の者 ・派遣労働者 ・有期労働契約が通算5年を超え、労働者からの申込みにより無期雇用労働者に転換した者(労働契約法第18条) ・転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において無期雇用労働者として雇用されていた者 ・無期雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者 高年齢者無期雇用転換コースの支給額 対象労働者一人につき30万円 (中小企業事業主以外は23万円) ※支給申請年度(4月〜3月)1適用事業所あたり10人まで(無期雇用へ転換した日を基準とする) 申請期間(例)賃金締切日は月末で翌月20日払いの場合 令和7年10月1日 計画申請期間注1 (6カ月前〜3カ月前) 令和8年1月1日 計画認定 令和8年4月1日 令和8年5月1日 計画実施期間 転換日注2 5月1日 賃金算定期間 (6カ月分注3) 令和8年10月31日 令和8年11月21日1月 賃金支払日 11月20日 支給申請期間 (2カ月以内) 令和9年1月20日 注1 計画書提出日の前日において、高年齢者雇用管理に関する措置(※2)を実施している必要があること 注2 支給申請年度(4月~3月)毎の上限人数は転換日を基準として計算する 注3 勤務した日数が11日未満の月は除く ※1 フルタイム正社員…企業が定める正規の勤務時間(一般的には1週間で40時間〈1日8時間、週5日勤務〉)で働き、雇用期間の定めのない「無期労働契約」を企業と結んだ労働者 ※2 高年齢者雇用管理に関する措置は、高齢者以外(55歳未満)にも適用される場合は助成金支給対象外となります ※3 JEEDホームページからもダウンロードできます。 https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_mukiR6/#page=1 JEED各都道府県支部については、65ページをご覧ください。 東京・大阪支部は、高齢・障害者窓口サービス課となります つづく(11月号は休載します) ★ このマンガに登場する人物、会社等はすべて架空のものです ★ 前回(2025年9月号)は、JEEDホームページからもご覧になれます。 https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/book/elder_202509/index.html#page=26 集中連載 マンガで学ぶ高齢者雇用 解説 教えてエルダ先生! Season3 65歳超雇用推進助成金活用のススメ 第4回 高年齢者無期雇用転換コースを活用しよう!  高齢者雇用を推進していくうえでは、就業規則の見直しおよび賃金制度や労働条件の見直し、安全・健康管理をはじめとした職場環境の改善等の検討は欠かせません。  特に就業規則の改正には、企業の実情に合わせた制度設計やコンプライアンスの観点から社会保険労務士などの専門的な支援が必要とされますが、そのための経費も発生します。決して小さくはないその負担を軽減できるのが、「65歳超雇用推進助成金」です。今回は、そのなかの「高年齢者無期雇用転換コース」についてご紹介します。 Check1 高年齢者無期雇用転換コース  50歳以上で定年年齢未満の有期雇用労働者を、無期雇用転換制度に基づき無期雇用労働者に転換させた事業主に対して、一定額を助成します。 【支給額】  対象労働者1人につき30 万円(中小企業事業主以外は23万円)  ※支給申請年度(4月から翌3月)につき、1適用事業所あたり10人まで 【対象となる労働者】 @有期契約労働者として支給対象事業主に雇用される期間が、転換日において通算して6カ月以上5年以内で、50歳以上かつ定年年齢未満であり、無期雇用転換後に65歳(同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年年齢が、65歳を超える場合においては当該年齢)以上まで雇用される見込みがあること A転換日において64歳以上でないこと B派遣労働者でないこと C有期労働契約が繰り返し更新され通算5年を超え、労働契約法第18条に基づき、労働者からの申込みにより無期雇用労働者に転換したものでないこと D転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において無期雇用労働者として雇用されたことがない者であること E転換日から支給申請日の前日において、当該事業主の雇用保険被保険者であること お問合せ JEED各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課) ※各支部の問合せ先は65ページをご参照ください。 ★本連載第2回31ページ4コマ目において、人力課長が就業規則の改定に対して、社員の過半数代表者からの同意と発言していますが、法律上は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、そのような労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないこととされています。 集中連載 マンガで学ぶ高齢者雇用 教えてエルダ先生! Season3 65歳超雇用推進助成金活用のススメ 第5回 ある介護福祉施設の助成金活用事例@ ★このマンガに登場する人物、会社等はすべて架空のものです ★前回(2025年10月号)は、JEEDホームページからもご覧になれます。 https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/book/elder_202510/index.html#page=36 ※「65歳超雇用推進助成金」パンフレットは、JEEDホームページからもご覧になれます。 https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_pumphR6/#page=1 次号につづく 集中連載 マンガで学ぶ高齢者雇用 解説 教えてエルダ先生! Season3 65歳超雇用推進助成金活用のススメ 第5回 ある介護福祉施設の助成金活用事例@  高齢者雇用を推進していくうえでは、就業規則の見直しおよび賃金制度や労働条件の見直し、安全・健康管理をはじめとした職場環境の改善等の検討は欠かせません。  特に就業規則の改正には、企業の実情に合わせた制度設計やコンプライアンスの観点から社会保険労務士などの専門的な支援が必要とされますが、そのための経費も発生します。決して小さくはないその負担を軽減できるのが、「65歳超雇用推進助成金」です。今回は、ある介護福祉施設の助成金活用事例を紹介します。 Check1  65歳超継続雇用促進コース  65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入などを行った事業主に対して、導入する措置や対象人数に応じて、160 万円まで支給されます。 ※詳しくは本誌2025年8月号、本連載の解説をご覧ください。 Check2 高年齢者無期雇用転換コース  50歳以上で定年年齢未満の有期雇用労働者を、無期雇用転換制度に基づき無期雇用労働者に転換させた事業主に対して、一定額を助成します。 ※詳しくは本誌2025年10月号、本連載の解説をご覧ください。 お問合せ JEED各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課) ※各支部の問合せ先は65ページをご参照ください。 集中連載 マンガで学ぶ高齢者雇用 教えてエルダ先生! Season3 65歳超雇用推進助成金活用のススメ 最終回! ある介護福祉施設の助成金活用事例A 〈前回までのあらすじ〉 エルダのアドバイスで65歳超雇用推進助成金を活用しながら、高齢者雇用の取組みを進めてきた社会福祉法人じいど福祉会。その成果を見にエルダと得太は、同法人を訪れ話を聞くが…。 ★このマンガに登場する人物、会社等はすべて架空のものです ※前回(2025 年12 月号)は、JEED ホームページからもご覧になれます。 https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/book/elder_202512/index.html#page=26 おわり 集中連載 マンガで学ぶ高齢者雇用 解説 教えてエルダ先生! Season3 65歳超雇用推進助成金活用のススメ 最終回 ある介護福祉施設の助成金活用事例A  高齢者雇用を推進していくうえでは、就業規則の見直しおよび賃金制度や労働条件の見直し、安全・健康管理をはじめとした職場環境の改善等の検討は欠かせません。  特に就業規則の改正には、企業の実情に合わせた制度設計やコンプライアンスの観点から社会保険労務士などの専門的な支援が必要とされますが、そのための経費も発生します。決して小さくはないその負担を軽減できるのが、「65歳超雇用推進助成金」です。最終回となる今回は、前号に引き続きある介護福祉施設の助成金活用事例を紹介します。 Check1 高齢者雇用における「役割の明確化」と「評価・処遇制度」の重要性  定年延長や継続雇用年齢の延長により、業務内容や役割、職責などが変わるなかで「どうやって会社に貢献すればよいのだろう」という思いを抱いてしまう高齢社員も少なくありません。また、若手に負けないように会社に貢献しているのに、適切に評価をされる機会がなく処遇にも反映されなければ、モチベーションも下がってしまいます。高齢社員に、会社の戦力として活き活きと働き活躍してもらうためには、「役割の明確化」、適切な「評価・処遇制度」は不可欠といえるでしょう。 Check2 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース  高年齢者の雇用の推進を図るために雇用管理制度(賃金制度、労働時間制度、健康管理制度など)の整備にかかる措置を実施した事業主に対して、措置に要した費用の一部を助成します。  支給対象となる経費※は、@雇用管理制度の導入などに必要な専門家に対する委託費、コンサルタントの相談に要した経費、A雇用管理制度の実施にともない必要となる機器等の導入に要した経費。@とAの合計額(上限50万円)に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額を支給します。 ※初回に限り、50万円とみなします。 詳しくは本誌2025年9月号、本連載の解説をご覧ください。 https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/book/elder_202509/index.html#page=31 お問合せ JEED各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課) ※各支部の問合せ先は65ページをご参照ください。