支給要件等の詳細については、「令和3年度新規申請受付停止に伴う取扱いのご案内」を参照してください。
※本案内に記載のない内容につきましては、「支給申請の手引き(令和3年4月1日)」をご確認ください。
(注)ホームページに掲載している手引きについては、下記正誤表の内容を反映しております。
(注)冊子で配布している支給申請の手引きの記載内容に訂正がありますのでご確認ください。
助成金の支給を受けようとする事業主は、支給申請書に必要書類を添えて、令和4年4月11日(月)から令和4年5月11日(水)までに、事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
「支給申請の手引き」の冊子については、都道府県支部にご用意しております。
(注)記載事項の補正等が必要な場合にのみ提出
(注)労働者の数が常態として10人未満の事業場で旧就業規則を労働基準監督署に届け出ていない場合のみ提出
(注)複数の雇用保険適用事業所又は労働保険番号を有する場合等は提出