② 専門家等に対する委託費、コンサルタントとの相談に要した経費については、経費の支出先が、社会保険労務士、社会保険労務士法人、人事・労務コンサルタント、その他当該業務を実施することが適当と認められる者に限ります。 特に、就業規則の作成等に関しては、社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。このため、就業規則の作成等をそれ以外の者に委託している場合(契約確認書類において、社労士等であることが確認できない場合を含む)は、対象となりませんので、ご注意ください。 (2)最初の支給における経費の取扱いただし、1事業主につき最初の支給に限っては、経費の額にかかわらず当該措置の実施に50万円の費用を要したものとみなします(2回目以降の申請は50万円を上限とする経費の実費が支給対象経費となります)。 なお、過去に雇用管理制度の整備等により高年齢者雇用安定助成金の支給を受けた事業主又は65歳超雇用推進助成金(高年齢者雇用環境整備支援コース)のうち雇用管理制度の整備等により助成金の支給を受けた事業主は、既にこの取り扱いを受けたものとみなします。 -9-
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